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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リサイクルのつもりが・・・)
リサイクルのつもりが・・・
このQ&Aのポイント
- 3年前の5月にゴミ置き場で見つけた自転車を持ち帰り、修理して使用していたが、最近防犯登録の名義が問題視されて警察に連行された。
- 警察は自宅まで同行し、家の中の捜索も行った。10日後には鑑識に出頭するよう指示された。
- 微罪処分としては妥当かどうか、弁護士の意見が知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
いや、遺失物横領罪という罪名にあたるので弁護士を立てても無理です
その他の回答 (1)
- yu-taro
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回答No.2
こんばんは。 >ゴミ置き場に、パンクしていて、スタンドが無く鍵のかかっていない自転車を見つけ持ち帰り これは前の方が書かれているように、遺失物横領罪、わかりやすくいえば泥棒ですので、弁護士を立てても無理です。 仮に弁護士を建てた場合は弁護士費用は高額で、数十万円は掛かるでしょうし裁判で争っても無罪にはなりません。 遺失物横領罪の法定刑1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料と決められています。 罰金、科料が払えないときには1年以下の懲役として刑務所に入らなければならないのですが、それを調書と指紋を取られて済めばありがたいと思いますがいかがでしょうか。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 「北の国から」の第一話を見ていればと知らされました。点数稼ぎの警官にムカつきますが、教訓として今後に生かして行くしかないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。