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私だけ未払い?
昨年の12月10日付けで夫が転職し、新しい職場で厚生年金に加入しました。前職では厚生年金がなかったのでそれまで二人で国民年金を払っていました。保険証・年金を切り替えるために入社後に新しい保険証を持って市役所に行った時、「1月5日支払期限の年金(おそらく11月分?)は支払わなくてもいい」と言われたので、二人分払いませんでした。しかし最近になって督促電話がかかってくるようになり、「奥様の分が11月分、未納になっているので支払って下さい」と言われました。なぜ私だけ未納なのでしょうか?夫婦一緒に切り替えて続きをしたのに・・・。こういうことってあるのでしょうか?ちなみに私は夫が転職前も転職後も専業主婦です。
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#1の追加です。 ご主人は12月から社会保険に加入してのでしたね。 そうであれば、ご夫婦共に11月分までの国民年金の保険料は支払う必要が有ります。 なぜ、一人分だけが未納なのか、社会保険事務所に確認しましょう。 なお、3号被保険者の手続きは、法令の改正により現在は、市ではなく勤務先で手続きをすることと成っています。
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>昨年の12月10日付けで夫が転職し、新しい職場で厚生年金に加入 と言うことは12/10に扶養の手続をすることによりご質問者は国民年金3号被保険者になったはずです。 従って12月分の保険料からは支払いは不要です。 でそれ以前は、 >前職では厚生年金がなかったのでそれまで二人で国民年金を払っていました 国民年金1号被保険者ということですね。 >奥様の分が11月分、未納になっているので支払って下さい このころはまだ国民年金のはずです。 ですから11月分を支払ったかどうかが問題です。 で、本当にご質問者だけなのか夫も実は支払っていないのかはわかりません。 社会保険事務所で確認して下さい。
被保険者の「第1号」「第3号」は解っているものとして 第3号被保険者に関する各種届出は配偶者が勤務する事 業所等を経由して行われます。市役所では扱いません。 「種別変更届」に年金手帳を添付して配偶者の勤務先に 提出し、事業主等が社会保険事務所に届け出るのです。 未納のことですが、12月厚生年金加入ならばご夫婦二人共に11月分まで国民年金納付の義務があります。督促電話は何かの誤りです。 ご主人をつついて会社に催促をしましょう。今なら12 月まで遡って第3号になれますよ。
夫が転職し、新しい職場で厚生年金に加入したときに、妻の3号被保険者の手続きもしましたか。 この手続きをしないと、国民年金(一号被保険者)から3号被保険者への切替がされませんから、国民年金の保険料が未納となってしまいます。 夫の会社で確認して、手続きがされていなければ、遡って手続きをしましょう。
補足
早々のご返信有難うございます。 未納なのは11月分だけで、またその手続きがされていないのだとしたらその後もずっと未納という形になると思うので恐らくしていると思います。 保険証の切り替えで市役所に行った時に、 一緒に手続きしたと思います。 よろしくお願い致します。
お礼
ご返信有難うございます。 今日、社会保険事務所に問い合わせをした所、 3号に変更されていたのでひとまず安心しました。 11月分の年金に関してはやはり二人とも未納とのことで 督促電話に行き違いがあったのかもと言われました。 丁寧なご説明、ありがとうございました。