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変な脅しメールが来ました

私はとある国の伝統楽器という、ちょっとマイナーな趣味を持っているのですが、自分のHPにその趣味のことをちょろっと書いてます。(「○○とはこういう楽器で、自分もちょっとかじったことがあります」という程度) それを読んだある人(ぜんぜん知らない人)からこういう趣旨のメールが来ました。 「私はその楽器の世界一の奏者なので、私のことをHPに載せなさい。さもなくば少額訴訟を起こす。私のことを載せないのは誤った情報を流していることになり、自分の営業妨害になる。(ボランティアらしいですが)」 言ってることがめちゃくちゃで、できれば無視したいのですが、実際に少額訴訟を起こされたら裁判所に足を運ばなければなりません。 ここからが質問なのですが、 ・HPには私の名前や住所などは当然掲載していないのですが、そういう状態で相手は少額訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。 ・可能だとして、こんなめちゃくちゃな理由でも起こせるのでしょうか。少なくとも私は誤った情報や、特定の個人を誹謗中傷するような、他人の不利益になるようなことは一切書いていません。 ・そもそもこのようなメールは「恐喝」になるのでしょうか。 何かおわかりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.7

> ・HPには私の名前や住所などは当然掲載していないのですが、そういう状態で相手は少額訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。 > ・可能だとして、こんなめちゃくちゃな理由でも起こせるのでしょうか。少なくとも私は誤った情報や、特定の個人を誹謗中傷するような、他人の不利益になるようなことは一切書いていません。 無理です。 第一に、ちゃんとした理由があって訴訟するんだったらHPプロバイダ等に損害の申し出と共に利用者情報の開示を求めたりすることが出来ますが、ご質問のような理由ではプロバイダが応じないと思います。 仮にあなたの身分が判明したとして、ご質問の内容そのままで訴状を作ったとしても、訴状の中にあなたに不法行為が書かれていなければ裁判所が受付けてくれないと思います。有り得ないと思いますが仮に欠席裁判になったとして、それでも相手が訴状であなたの不法行為を主張していなければ、さすがに負けようがありません。悪いことをしてないのに損害賠償しなさいという命令は出ません。 あるとすると、事実無根な不法行為をでっち上げるのではないかと思います。 事実のでっち上げで訴訟を起こされるリスクを事前回避する方法は、ちょっと思いつきません。野良犬に噛まれたと思って出廷するしか無いと思います。 > ・そもそもこのようなメールは「恐喝」になるのでしょうか。 脅迫です。 正当な権利として訴訟を起こすと言ってるのではないから、脅迫になると言えます。 恐喝は、人を脅して財物を交付させる罪で、実行を伴います(未遂処罰規定有り)。脅かしてホームページに無理やり書かせるのは、実行させたら強要罪になります。 強要罪には未遂処罰規定がありませんから、脅かすだけだと脅迫罪になります。

ham_kamo
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございます。身分が判明しないと訴えられることはないのですね。それにこちらが不法行為をはたらいてないのにむりやり訴えるのはでっち上げですよね。(でっち上げられたらやだなあ、と思っていたのですが) >> ・そもそもこのようなメールは「恐喝」になるのでしょうか。 >脅迫です。 なるほど、恐喝でなくて脅迫ですね。ご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#16258
noname#16258
回答No.8

無視しておけばいいです。 メールアドレスから住所や名前がわかる可能性はあります。探偵のような会社でよく数万円でやってもらえます。検索で”メールアドレスから住所”などと検索したらたくさん出てきます。 最近小額訴訟の詐欺が流行ってきたのでそれに便乗している馬鹿ですね。金銭が関係していないのに小額訴訟って・・・。 ただし万が一、先ほどの方法で住所等を調べてお金を貸したなどとして小額訴訟を相手が起こせば当然足を運ばなければなりません・・・。その時は相手の連絡先がわかるので逆に訴えることができます。

ham_kamo
質問者

お礼

>メールアドレスから住所や名前がわかる可能性はあります。探偵のような会社でよく数万円でやってもらえます。 プロバイダから漏れることはないと思っていたのですが、探偵は調べることができるのですか!こわい世の中ですね。 >ただし万が一、先ほどの方法で住所等を調べてお金を貸したなどとして小額訴訟を相手が起こせば当然足を運ばなければなりません・・・。その時は相手の連絡先がわかるので逆に訴えることができます。 なるほど、逆に「脅迫された」と訴えることができますよね。 ご回答どうもありがとうございました。

  • Admiral
  • ベストアンサー率19% (65/330)
回答No.6

無視するに限ると思います。 仮に訴訟を起されても勝てますね。 むしろ相手の行為は言論、表現の自由を脅かす物です。 自分のHPに掲載していない事を理由に訴訟が起こせるなら、Yahooなんて今頃は存続できないくらい訴訟を起されなければいけないですよね。

ham_kamo
質問者

お礼

>むしろ相手の行為は言論、表現の自由を脅かす物です。 なるほど、そういう面もありますね。 >自分のHPに掲載していない事を理由に訴訟が起こせるなら、Yahooなんて今頃は存続できないくらい訴訟を起されなければいけないですよね。 確かにそんなことを気にしていたら誰もHPなんか作れなくなりますよね。 ご回答どうもありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.5

無視しておけばいいとおもいますがね。 少額訴訟するためには被告の住所が明らかになっていなければなりません。そのため、ホームページ上に載せていなければ相手に知られることはありませんし、犯罪がらみでなければプロバイダ等も情報提供を行いませんので、大丈夫でしょう。 人を威嚇(いかく)して財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、他人にこれを得させたりすることによって成立する罪が恐喝罪であり、本件は該当しないのではないでしょうか。 自分の趣味を書いただけでは営業妨害にはならないでしょう。

ham_kamo
質問者

お礼

>少額訴訟するためには被告の住所が明らかになっていなければなりません。そのため、ホームページ上に載せていなければ相手に知られることはありませんし、犯罪がらみでなければプロバイダ等も情報提供を行いませんので、大丈夫でしょう。 住所がわからなければ大丈夫と聞いて安心しました。民事で訴えるのにプロバイダが情報を提供するわけはないですよね。 ご回答どうもありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

訴える相手を特定しないと、裁判になりません。 ただ、民事裁判の場合、無茶苦茶な理由でも訴えることは可能です。 もちろん、勝てるとは思えませんが。 相手にしない方がいいでしょう。

ham_kamo
質問者

お礼

>訴える相手を特定しないと、裁判になりません。 それを聞いて安心しました。ありがとうございます。 >ただ、民事裁判の場合、無茶苦茶な理由でも訴えることは可能です。 >もちろん、勝てるとは思えませんが。 勝ち負けはともかく、めちゃくちゃな理由でも訴えることはできるのですね。最近、新手の架空請求の手口として少額訴訟を利用するケースがあり、この場合は裁判所の呼び出しに応じないと自動的に負けとなる、と聞いたので、本当に訴えられたらめんどうだな、と思っていました。 ご回答どうもありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

不謹慎ながら 笑ってしまいました。 まず ある国の伝統楽器なのでしょ? 当然ある国と書かれていますから 日本以外という 意味ですよね?  一方メールは日本語で書かれてきたのですよね? そこで世界一の奏者って 何をもって世界一だと 言うのかが不明で 世間一般が認知するような 有名人というなら まだしも あり得ない話です。 ある特定の人を名指しでネットで非難中傷した場合 名誉毀損罪が成立し プロバイダに契約者の 住所氏名を開示させることが可能ですが この場合文面を読む限り その楽器を演奏する 奏者が迷惑を被る書き込みは無いと思われますので そもそも訴訟自体ができません 相手を特定していないので。 結論として 無視 で構わないでしょう あまりにしつこいようでしたら 当該部分を削除すれば いいのです。

ham_kamo
質問者

お礼

そうですよね。この人に関することは何も書いてないのにおかしいですよね。(というか相手は、書いてないことを理由に訴える?というわけのわからない論理なのですが) ご回答どうもありがとうございました。

回答No.2

そういう変なメールに反応しないように! 理由が無茶苦茶です(^^; しかも小額訴訟とは、 『60万円以下の金銭支払請求に限ります』 とゆ~ことで、ありえません(笑)             

参考URL:
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page023.html
ham_kamo
質問者

お礼

>しかも小額訴訟とは、 >『60万円以下の金銭支払請求に限ります』 あーなるほど。 一応相手も少額訴訟について少しは知っているようで、「裁判で599,999円を請求します」などと書いています。なんでこんな額なんだろうと思っていたのですが、そういう上限があるのですね。しかしそんな損害を与えたわけではないので、やはりこれはありえないですよね。 ご回答どうもありがとうございました。

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.1

>私はその楽器の世界一の奏者 これは自分が言ってるだけなのでしょ?誰かに認められたとか、コンテストで世界一に認められているのでしょうか?質問の答えにはなっていないと思いますが、ほっとけばいいと思います。

ham_kamo
質問者

お礼

>これは自分が言ってるだけなのでしょ?誰かに認められたとか、コンテストで世界一に認められているのでしょうか? それのコンクールが来年あるとかで、それで優勝すると断言してます。一度テレビでとりあげられたことがあるらしく自信満々のようです。(それも本当かわかりませんが)つまり今の段階では認められていないし、優勝するともわからないです。 ご回答どうもありがとうございました。

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