- ベストアンサー
少年犯罪の裁判費用
本人は18歳、弟14歳の少年が起した傷害窃盗事件について弁護士がついて事後処理が行われました。 現在両親はおらず18歳の姉宛てに裁判費用についての請求のような書面が送られてきたそうです。 請求書とは書かれておらず「寄付」という文言だったようです。 このような場合姉に裁判費用の請求を行うものなのでしょうか。 また支払う義務はあるのでしょうか。 生活するのが精一杯でとても裁判費用の工面は出来ないようなのですが。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士の地位がわかりません。国選の付添人とすれば、裁判費用として、国(家裁)から訴訟費用の請求がくることは考えられます。 しかし、そうであれば「寄付」というような文言は裁判所としては請求書には絶対に書きません。 推察するに、その弁護士は当番弁護あたりから受任した私選のものであり、その付添人としての費用は、法律扶助を利用して扶助協会が費用を出したのではないかと思います。「寄付」とは、扶助協会に対するものではないでしょうか。裁判所から来ているものではないと思います。確認してください。 また、扶助協会からのものであれば、刑事事件の場合は、立て替えた費用について、本件のような場合は内部処理では「免除」しているものと思います。 そこで、「寄付」という以上、するかしないかは全くの自由ですから、その姉には寄付はしないようにとアドバイスしてください。 気になるようでしたら、書面送付先に質問してよろしいかと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 心強い限りです。 本人もきっと安堵すると思います。