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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道の使用について)

私道の使用について

このQ&Aのポイント
  • 私道の使用に関する問題が発生しています。我家の前に建った2件の家の世帯主が、我家の土地を道路だと思って利用しています。親父はその人に泣きつかれ、道路指定をしてしまったため、我家の土地でも自由に使えなくなっています。相手は夜中に車で我家の前を平気で通り抜けるし、洗車すると我家の土地に水が流れてしまいます。最近は相手が逆切れしている状況です。道路指定の取り消しは不可能で、相手の意見を聞いてくれません。裁判で取り消しを求めることも検討しています。
  • 私道の使用問題で困っています。我家の前に2件の家が建ち、その住民が私道と勘違いして利用しています。親父はその人のために道路指定をしましたが、我家は自由に土地を使えなくなりました。相手は夜中に車で我家の前を走り抜けたり、洗車すると我家の土地に水が流れてしまいます。相手は自分勝手な態度で、我家の意見を聞こうとしません。道路指定の取り消しを裁判で求めることも考えています。
  • 私道の使用に関する問題が発生しています。我家の前に2件の家が建ち、その住民が我家の土地を道路だと勘違いして利用しています。親父はその人に道路指定をしてしまったため、我家の土地でも自由に使えなくなりました。相手は夜中に車で我家の前を走り抜けたり、洗車すると我家の土地に水が流れます。最近は相手が逆切れしている状態で、我家の意見を聞いてくれません。道路指定の取り消しは不可能だと言われていますが、裁判で取り消しを求めることも考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20895
noname#20895
回答No.5

書き忘れてました。 私の申し上げている公衆用道路にするというのは、市の公道に買い取ってもらうとか寄付するとかいうことではなく、所有権はそのままで登記上の地目だけ公衆用道路にする、という意味ですので。

MAX0122
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。 では、後日法務局にでも相談に行ってきます。 両親家族の意見ですと、出来ることなら2軒目の家3軒目の家にも生活はあるし、無知のまま道路指定の認可の判を押してしまったコチラにも落ち度はあります。(これから引越しをしてくる人間の人柄などはわかりませんから・・) それで、その2件の家の人たちの通行は許可するがそれ以外の人の通行は不可能にしたいとのことです。(出来ればですが)それは、揉めている2件目の家も事業をしているのですが、見ず知らずの人間・車が頻繁に通るものですから・・・・ その辺もなにかよいアドバイスでもあれば宜しくお願いします。 いろいろ申し訳ありません。

その他の回答 (4)

noname#20895
noname#20895
回答No.4

もう少し補足しておきます。 たしかに現状のままでは道路として非課税にするのは難しいのかもしれません。しかし地目が公衆用道路になっていれば自動的に非課税になると思います。地目を変更するのは法務局の問題で役所は関係ありませんので、ご指摘のURLに書いてあるような難しい基準はなく、公衆用道路に地目変更できる可能性はあると思います。ただし前述しましたように、分筆の際にその2件目の家との間で筆界確認ができるかどうかという問題はあるかと思いますが。

noname#20895
noname#20895
回答No.3

お礼の中に、当該道路部分の税金が○万円と書いておられましたが、当該道路部分を分筆して公衆用道路に地目変更すれば、固定資産税はかからないはずです。しかし分筆の際に隣接土地所有者との筆界確認書が必要で、2件目の家も関係してくると思いますが、そのような相手ならば協力してもらえない可能性もありますね。その場合は役所の固定資産税課に事情を説明して、道路部分は非課税にするよう交渉されると良いと思います。

MAX0122
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。両親の考えは、市に買い取ってもらう気もタダで寄付する気も無いようです。 公衆用道路で検索してみました。 http://www.city.nagaokakyo.kyoto.jp/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=1248 国道から1軒目が我家でその前に2件ほどありますが、現在のところ3件目で行き止まりになっています。3軒目には畑があるのでそこを道路にすれば市道に繋がる道路になりますが・・・ 現状は行き止まり・・公衆用道路とは認めることが出来ません・・ということが上記のHPに出ています。 本音を言うと、もう通行止めにして静かに暮らしたいです。 「こちらもいろいろ言われたので、上下水道を通したいと言ってきたとしても首を縦には振らない」と家族は言っている状況です。 いろいろすみません。 何度も繰り返しますが、何度も騙され裏切られたのはコチラです。

  • guramezo
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回答No.2

道路の状況が、いまいち判りにくいのですが・・・ 3軒が使っている「道路状の土地」は、1軒目のあなたの敷地が「位置指定道路」で、2軒目のトラブルの相手の敷地は「3軒目が道路として使えているが、位置指定道路ではない」ということでしょうか? そうなると、3軒目は「違法建築」になるわけですが、位置指定を申請する時に、3軒目の方は文句を言わなかったのですか? どうも不自然な話ですね。 「調べてみると、しっかり民地になっていました」とありますが、それは「所有権が2軒目の方の名義のまま」ということでしょうか。 位置指定道路でも、所有権は元のままになるケースが殆どですので、もう一度、市役所の道路課で、どこまでが「位置指定道路」になっているか、確認してみてください。 さて、いずれにしても、以下のことが前提なります。 (1)「位置指定道路」は、道路として認定されたものですから、取り消して宅地に戻すことはできません。 (2)「位置指定道路」は、道路ですが、市や県などに移管(譲渡)していなければ、管理責任は、その「位置指定道路」の所有者にあります。 (3)「位置指定道路」に、水道工事や、側溝を作るなど 手を加える場合は、所有者の同意書が必要です。 このことから、まず、あなたの所有地のみが「位置指定道路」であった場合は、3軒目の方と共同で、2軒目の方に、「位置指定道路の延長」を申し入れるべきですね。 相手が承知しない(でしょうね)場合は、対抗措置として、今後一切の道路に係る工事に、承諾を与えないか、かなりの対価を要請することですね。 次に、2軒目も含めて「位置指定道路」になっていた場合も、前述の承諾を与えないことは可能です。 というのは、本来、こういった互いに「いじわる」ができないように、「位置指定道路」は、交差して所有権を持ち、互いに相手方の承諾が必要になるように牽制する方法を取るのですが、今回のケースは、そういったやり方を取っていないと考えられるからです。 方法としてはこういったことですが、一方、あなたが困っている程度が、ちょっと弱いですね。 >夜中に車で平気で我家の家の前を飛ばしていくし ⇒交通違反でなければ、「常識」の判断の問題ですね >相手がコチラに水を流すな!とか逆切れされている ⇒あなたが逆に水を流されたら、怒りませんか?言われるのも言うのもいやならば、両者で道路を整備することですね。それに、本来「道路」ですから、駐車は勿論、洗車もしてはいけません。 あとは、いきさつからの感情的なしこりと思われます。 やはり、三者での冷静な話し合いが必要ですので、まず「位置指定道路の確認」「所有権の確認=登記簿のみならず、公図も見て」を行った上で、「位置指定道路」の意味と、あるべき使用方法を提案されたらいかがでしょうか。

MAX0122
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 >どうも不自然な話ですね。 「調べてみると、しっかり民地になっていました」とありますが、それは「所有権が2軒目の方の名義のまま」ということでしょうか。 昭和40年代の頃は建築基準法で道路指定しなくても家が建てられた時代らしいです。一番奥の家はその時期に建てたものですから、道路指定はせずに済んだらしいです。今後家の建て替えの時にはトラブっている2軒目の土地も道路指定しなくては3件目の家の立替は出来ないらしいです。 >3軒目の方と共同で、2軒目の方に、「位置指定道路の延長」を申し入れるべきですね。 相手が承知しない(でしょうね)場合は、対抗措置として、今後一切の道路に係る工事に、承諾を与えないか、かなりの対価を要請することですね。 位置指定道路の延長はコチラが指定するときに、2件目の土地も位置指定する約束でしたが、守ってくれませんでした。相手側の現在の世帯主は2代目で「親が約束したことはコチラには関係ない」ということです。 現在道路として使われている現在の我家の土地の税金は年間○万円らしいですが、不動産の弁護士によると道路使用料の請求も出来ないらしいです。 >あなたが逆に水を流されたら、怒りませんか?言われるのも言うのもいやならば、両者で道路を整備することですね。それに、本来「道路」ですから、駐車は勿論、洗車もしてはいけません。 両者で整備すること・・・相手は1円も出さない気配です。洗車は道路では行っていません。 私道沿いの庭で洗車すると、勾配のせいで水が流れてしまう状態です。 洗車などは年間数える程度です。しかし私道は砂利道のため、砂埃は毎日です。 定期的に砂利を入れて埃が立たないように工夫はしていますが。 もともと2件目の家が建つときに道路指定と側溝の整備が不可欠なため側溝はあったのですが、勝手にコチラの土地に側溝を入れて、家が建ったら側溝は撤去したような状態です。 聞く耳持たない相手です。

  • kan3
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回答No.1

>一度道路していしてしまうと解約は出来ないということです。 住んでる人間に権利が出来ちゃうんですね。 役場に行って市道にでもして舗装・水路・整備でもしてもらうかな?。(寄付になっちゃいます) 公道に接してない、そういうややこしい所を買う人は、人間がややこしい人です。 いやな思いがしたくないのなら、道路許可するのが間違いかと思います。

MAX0122
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 質問というか愚痴っぽくなってしまいました。 役場の見解は、3軒分の袋小路の道路など買い取ってくれないらしいです。寄付もといっても維持費の関係上あまり良い返事は期待できそうにありません。

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