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130万円の壁

現在、夫(公務員)の扶養に入っています。今年アルバイトで130万円くらい稼いでしまいます。その場合、130万円以内であれば税金上の扶養ははずれるものの共済組合保険・共済年金は夫の扶養内に収まることができるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 なお、通勤交通費が支給されている場合は、通勤交通費も含めて130万円を超えるかどうか判断します。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

扶養には、所得税と健康保険の2種類があります。 所得税については、1月~12月までの給与の収入ベースで言えば、103万円以下であれば扶養に入れます。 健康保険については、向こう1年間の収入見込み額が、おおむね130万円未満であれば扶養に入れます。 従って、1~12月の区切りは関係なく、向こう1年の年換算の額が130万円未満かどうかで判断しますので、#4の方の回答の通り、月額で言えばそれぐらいで収まっているかどうかで判断する事になります。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.4

>共済組合保険・共済年金は夫の扶養内 は、年間130万円ではなくて、現時点以降で年収130万円以上の収入が見込めるかどうかで決まります。 おおよそ月給が10万8千円以下の状態がずっと続くということであれば、扶養範囲内です。

  • k-geo
  • ベストアンサー率14% (7/47)
回答No.3

#1さんの103万円というのは「配偶者特別控除」のことではないでしょうか? 本題ですが、おそらく問題ないかとは思います。(違っていたらごめんなさい。) ただ、ギリギリでは大変危険ですので少し余裕があったほうが安全でしょう。(120~125万円に留めておく)

  • vxx2
  • ベストアンサー率33% (129/381)
回答No.2

これ↓違いますか??

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp010726.htm
  • vxx2
  • ベストアンサー率33% (129/381)
回答No.1

ごめんなさい。よくわかりませんが。103万円ではなかったでしょうか?