退職後の健康保険は三種類選択することができます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。
3.家族に社会保険加入者がいれば、扶養となることが出来ます。
しかしながら、傷病手当金を受給する場合は、その受給日額が3,612円以上である場合、受給している期間は扶養となることが出来ません。
この場合は「1」「2」いずれかを選択すると良いでしょう。
さて、「1」・「2」の場合においての傷病手当金ですが、場合によってはその支給金額に差が生じることがあります。
傷病手当金は標準報酬月額を元に算出されますので、「1」の場合ですと、退職時の標準報酬月額を元に算出され、最初に傷病手当金を受給した日より1年6ヶ月の期間、受給することが出来ます。
また、「2」の場合ですと、退職時の標準報酬月額が、任意継続の上限の標準報酬月額よりも上の場合は、この上限の標準報酬月額まで引き下げられます。
そのため、在職時に受給していた傷病手当金よりも低い金額を受給することにもなりかねません。
ですので、保険料や支給金額を良く聞いてみてから、退職後の健康保険を決定する必要があります。
また、加入されている健康保険制度が、健康保険組合の場合は、健康保険組合独自で「付加給付」を支給している場合があります。通常の傷病手当金は6割支給ですが、その他に「付加給付」がオマケとして支給されている場合があります。
この場合において「1」を選択すると、退職後の付加給付はなくなるものと思われます。でも、「2」を選択すると付加給付も支給される可能性があります。
加入されている健康保険制度が、健康保険組合であればこのあたりも含めて考えてみてください。
なお、いずれの場合においても、国民年金については第1号被保険者として加入する必要がありますので、市区町村の窓口にて手続きをする必要があります。
手続きの方法としては、ほぼ「1」の方法と一緒ですが、年金手帳を持参するようにしてください。
国民年金の保険料は、月額13,300円です。
ただし、あなたに配偶者がいて、その配偶者が社会保険の本人として加入しており、その扶養に入るときは、この手続きは必要ありません。
お礼
naosan1229様、初めましてこんにちは。 とても親切で丁寧で的確なご回答を有難うございます。 御礼が遅れてしまった事、お詫びさせて頂きます。 申し訳ございませんでした。 アドバイスの通り、社会保険事務所に問合せをしました。 もうしばらく、会社に属していようと思います。 本当に、有難うございました。 また、私が質問させて頂くことがあれば、そのときも宜しくお願い致します。 有難うございました。