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著作権 自動車整備解説書等
15年から20年以上前に生産されたクラシックカーの整備を修理工場に依頼する際、整備データの入手が困難で、的確な整備を受けられないユーザーが多くいます。私共はM社の特殊エンジンを搭載した車を扱う専門ショップですが、当該エンジンの発売当初からの整備資料の蔵書があり、来店のお客様には自由に閲覧頂いて居ります。国内外の当該車種のユーザーが整備依頼しても、その整備データを持合せない工場がほとんどで、満足な整備を受けられない多くの方々の為に自社のサイトを使い、自由に閲覧出来る様にして、的確な整備を受けられるようにしたく準備を整えました。勿論閲覧は無償で、弊社の顧客及び整備工場に限定して開示したいと思っていますがいかがでしょうか。
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- elmclose
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回答No.2
>資料にマルCの表示がない場合でも駄目なんでしょうか マルCのマークがあってもなくても、著作権は発生しています。 日本では元々そういうルールでしたし、世界の大半の国が加盟している条約においても、同様になっていたはずです。 なお、No.1とNo.2とに書いたことは一般論です。個別ケースについての法律判断は、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
- elmclose
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回答No.1
その資料の著作権者が法人である場合、著作権の存続期間は、公表から50年間となります。質問者さんの会社のサイトから、顧客及び整備工場に対してその資料を開示するためには、著作権者からの許諾が必要です。
お礼
有難う御座いました。資料にマルCの表示がない場合でも駄目なんでしょうか。道義上は問題ありでしょうがー。