まず大麻は「麻薬」ではありません。ですから、麻薬取締法ではなく、大麻取締法で取り締まられています。
衣類に使う植物「麻」に過ぎません。
古来日本でも麻の栽培地では、収穫後にいらない部分を燃やすと気持ちがよくなり酔うということは普通に知られていました。
大麻が一躍「犯罪」になったのは、戦後にアメリカが日本を統治した時です。
そのアメリカでは(州によりますが)今ではほとんど合法化に近い状態になっているのに、日本では50年前のままです。
その間、WHO(世界保健機構)が大麻には習慣性がなく(肉体的には「ない」し、精神的にも少なくともタバコよりずっと少ない)、また他のハードドラッグへ移行する恐れもないという見解を発表し、ヨーロッパの多くの国で解禁状態となりました。
何故日本では変わらないのか、いろいろ言われています。
JTの圧力説、これまで大麻で刑罰を受けた人たちから国が訴えられると困るから、など。どれが本当かわかりません。
法律というのは、国民の何かを守るためにあります。しかし大麻取締法は国民の何を守る法律なのかわからないという法律です。
直接の答えにはなりませんが、こういう不思議な状態なのが現状です。
お礼
回答ありがとうございました。