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今月一日でも働いたら失業保険は減りますか?
先月末まで時給1,280円週休2日で3年間働いていました。月に換算するとだいたい20万超くらいです。 先月末で退職したのですが、派遣から「まだハローワークに行っていない(離職表などがまだ届いていなくて行っていません)のなら問題ないですよ」と、単発の仕事(1日だけ)の話がきました。 ここで質問なのですが、今月 一日だけでも働いてしまうと、失業保険が減ったりしないでしょうか。 過去6ヶ月間をさかのぼって7割くらいの額が支給されると聞いていますが、この1日だけの給料も含まれると、損になるような気がするのですが。 おわかりになるかた見えましたらお願いします!
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離職票をハローワークに持参した日からが失業の扱いになる感じなので 現在は全く問題ありません。 手続きしてからも、働いた日を申告すればその日の分はもらえなく なることもありますが、不正受給にはなりません。 過去6ヶ月の収入は、離職票に記入してある、つまり3年間派遣で 働いたものの直近6ヶ月のみになります。
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- ikerin
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No.1です。 まだ公共職業安定所で手続きしていなかったのですね。 なら、ぜんぜんだいじょうぶですよ。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。さて・・・ 今のままなら、月に20万の7割で、14万くらいが月々 入ってくる計算になりますよね。 私がひっかかっているのは、「過去6ヶ月間」という部分にこの1日が含まれると、『20万×6ヶ月』ではなくなって、『5ヶ月間は20万、ひとつきは7500円(時給1250円の6時間の仕事でした)』になり、100万+7500円を180日で割って・・・ という計算になるんじゃないのか、と考えていたのですが、この考え方ではない、ということでよろしいでしょうか。 なにぶん今日中に返事をしないといけなくて(派遣に)、職安に電話してみても、5時で終わっていて問い合わせができないし・・・(泣) お手数お掛けしますが、もしよければ教えて下さい。
- ikerin
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『基本手当の減額』についてご説明させていただきます。 1.まず、その収入の1日分(今回は1日しか働いていないのでその額)から1,377円を引きます。 2.1.の額と基本手当の日額を足します。 3.2.の額が賃金日額の80%を超えなければ、基本手当の日額が支給されます(減額されません)。 賃金日額・・・基本手当算定の元となる額 基本手当・・・公共職業安定所から支給される額 ちなみに・・・ 3.の額が賃金日額の80%を超えたときは、超えた分が基本手当から控除されます。 3.の額が基本手当の日額以上であるときは、基本手当はまったく支給されません。
お礼
ご返答どうもありがとうございます。 最後の2行の部分ですが、今月の(職安に手続きする前の)単発の収入は一切失業保険には影響しないと考えてよろしいのすね。 No.2の方にも書き込みしましたが、今月の1日が日数に含まれるのではないか、というのが一番心配だったのです。(うちの派遣はこういう部分に関してまったくうとくて、相談できないもので・・・(汗))