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闇バイトについて
闇バイトに応募して、強盗殺人をした人は始めは割のいいバイトを探すつもりで、犯罪をする意思はなかったと思われますが、 騙され、脅されて殺人にいたったのでしょうから減刑の余地はないのでしょうか?
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強盗殺人罪や強盗致死罪のような、金銭が絡んで人を死亡させた場合には、「無期又は死刑」しか法定刑がありません。 「情状酌量」という言葉があります。例えば闇バイトに加担して罪を犯した事実に間違いはなくても、犯行グループから「合法で安全な仕事だ」と念押しされて信じていた、個人情報を握られて脅されていたといった状況があれば、酌量の余地があるといえます。 でも、どれほど情状を酌量したところで、そもそも法定刑に死刑と無期懲役しかないのです。である以上、それ以下の刑を言い渡すことはありません。 無期懲役なら、実行役で情状酌量の余地もあり、逮捕後から真摯な反省の態度を見せ続けて模範囚でいれば、30年で仮釈放審査を受けられ、認められますから、それが減刑の代わりです。 「減刑」は刑事裁判を経て言い渡された刑罰を、政令で軽くする処分です。恩赦の一種ですから、裁判で言い渡すようなものではありません。ちょうどそういう事が起きればラッキー、程度のものです。 まぁ特殊詐欺が話題になる前ならともかく、今どき闇バイトに手をだしておいて「犯罪をする意志はなかった」だの「騙された」だのを酌量する必要はないでしょう。そこに至るまで、金が必要になった動機が身勝手なものであり、実際には「ヤバいかもしれない」くらいは思ったんですから。
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- ts(@applet_ime)
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減刑の余地は無くはないと思います。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13827)
刑法 第二百四十条(強盗致死傷) 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 強盗に入り家人を死に至らしめたら最低でも無期懲役です。 減刑されても無期懲役より軽くなることはありません。
- SPROCKETER
- ベストアンサー率26% (2131/8006)
裁判所の判断に任せるしかないでしょうね。闇バイトは若者の倫理観が変わっているのを証明するもので、常識的に考えれば、断らなければならない仕事なのに、お金が欲しいばかりに切羽詰まって実行したわけですから、犯罪と見做されるのは仕方がありません。それだけお金が無い若者が増えているとも言えます。オウム事件と通じるところがあるのは、犯罪だとわかっていて、事件を起こしている点で、こういう犯罪では減刑の対象にはならないでしょうね。
- bladevortex
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一般常識に照らして無資格未経験、面接や試験も無し、雇用や請負の契約書も無しに1日に3万円も5万円も貰える仕事がないはずことは「誰もが知っておくべきこと」の前提が優先されます。 従って「騙され」の状態は成立しません。あるいは存在しません。 「騙されたことにして、分かった上で自分の意思で行なっている」ものです。
お礼