衆議院議員総選挙について
政治にかなり疎いほうで、このままではよろしくないと思い、質問します。今日選挙日ですし…。
ある程度調べてみたのですが、確認のために質問します。
1、当選者数は計480名(小選挙区制300名、比例代表制選挙180名)であっていますか?
2、480名のうち、一番多かった党が与党となるのですか?
3、"私"は自分の住んでいる県の、市である選挙区に立候補した立候補者にしか投票できないのですか?
4、"私"は小選挙区に立候補した立候補者と、比例代表制選挙(党に投票)どちらに投票できるのですか?両方に投票できるのですか?
5、立候補者が立候補できる選挙区はどこでも可能なのですか?たとえば今回の選挙では、私のところにはMという立候補者が立候補していますが、このMさんは仮に遠く離れた別の県の選挙区に立候補してもよかったのでしょうか?それとも、何かによって立候補できる選挙区は縛られているのでしょうか?前者(立候補する選挙区はどこでもいい場合)の場合、その立候補者がその選挙区を選ぶ基準は何なのでしょうか?
6、全国で当選者が出るわけですが、この当選者の実際の仕事する場所は東京なのでしょうか?それとも、自分が立候補した地で仕事するのでしょうか?
7、政権があるのは与党ですが、では政権がない野党の仕事とは何なのでしょうか?与党に文句をいい、与党の考え方を変えることですか?
8、比例代表制について、比例代表制の当選者は180人です。たとえば、A、B、C、Dという党があったとして、投票により、A:40% B:30% C:20% D:10%だったとします。この場合、A:72人、B:54人 C:36人 D18人が当選者として割り当てられるのですか?そして、たとえばAで当選した72人を具体的に誰にするかは、比例代表のみに立候補した立候補者、または小選挙区と比例代表の両方に立候補し、小選挙区で落選した人のなかから、それなりのルールに基づいて選出しているということであっていますか?
以上、おばかな質問もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
お礼