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特定特例原付(歩道走行可のもの)で最小最軽量のもの

教えてください。電車に持ち込めるともかく軽い小さい奴がいいです。 時速20km/h出なくていいです。最高10km/hで結構。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnymnymny
  • ベストアンサー率24% (36/147)
回答No.1

V-Lite 自称世界最小最軽量、電車に持ち込めるかは微妙ですが、どれもこれも20km/hばかりで、大半の人はスピード重視のようです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。これ検索で引っ掛かりました。まだ少し重いのと、キャリーカートみたいに引っ張れれば持ち歩き楽なんですけれど、持ち上げて運ぶようだと15㎏はきついです。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.5

これを解説した動画がありました。 https://www.youtube.com/watch?v=lD7yf8199EA そちらが正しいみたいですね。

subarist00
質問者

お礼

お付き合いありがとうございます。いい動画ですね。 私もかなり検索したのですが下記の3つに分かれていると思います。 特定・・・20km/hのみ 特例特定・・・20km/h/6km/h+緑ランプ点灯の両モード持ち セニアカー・・・6km/hのみ さらに特定、特例特定も略称があって、さらにそれらに電動キックボードとか俗名がついていて本当にわかりにくいです。 さらにこれまでの30km/h以下の原付を一般原付と名称変更するそうです。 もう何がどれだかわからないし、道路標識や保険も何に加入すればよいのかわからない人も多いと思いますので、警察はここらできちんと整理すべきだと思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.4

それは読み方を間違えています。 その下のほうを見てください。 特例特定小型原動機付自転車とは 特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。   最高速度表示灯を点滅させること 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等 『時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと』 歩道を走行できるかどうかの違いもこれにより決まります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。下記も警察庁のサイトからです。 特定小型原動機付自転車(20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。)のうちで、特例特定は下記を言います。 ② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html 特例特定の最高速6キロというのは「最高速度表示灯を点滅させている間」のみです。点滅していない時は20キロ出ても良いです。そうでないとセニアカーと同じになってしまいます。 はっきり言ってものすごくわかりにくいので、きちんと表にしてほしいです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

始めの回答に付けたサイトは警視庁の解説のページです。 特例の説明が記載されています。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そこ書いてあるのは下記の意味ですよ。 特例特定・・・20km/h/6km/h+緑ランプ点灯の両モード持ち 特定から枝分かれしているという事は20km/hモードも持っているという事です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

特例と書かれていますが 「特例」がついていると時速6km以上では走れません。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html 電動キックボードという名前で販売されているものがあてはまると思います。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/lucky9/od606.html?sc_e=slga_fpla

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特定・・・20km/hのみ 特例特定・・・20km/h/6km/h+緑ランプ点灯の両モード持ち じゃないでしょうか。 セニアカー・・・6km/hのみになります。

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