- ベストアンサー
同棲解消時に家賃を支払うよう求められました
彼の持ち家(ローンは残っている)に一緒に住みはじめ、同棲がはじまりました。 現在3年が過ぎ、どちらかが一方的に悪いというのではないのですが、 関係がうまくいかない状態です。 結婚も考えていたので、別居してゆっくり考える時間がほしいと相手に伝えました。 彼は自営業で安定した収入がなく、経済的に厳しい状況です。 彼は別居となると、生活が成り立たなくなるので、 別居イコール別れになると言われました。 彼の家を出るにあたり、3年間の家賃に相当する分のお金を要求されました。 月額:家のローン金額+固定資産税+火災保険+NHK受信料 を合計して一人分の金額をだすとのことです。 私は家の光熱費や食費、生活用品を担当していて、 月々約7万円を生活費として使っていたのでその分は差し引いた金額の要求です。 彼はお金の余裕があればこんなことは要求しない、と言っていました。 私が支払うのは当たり前のことでしょうか。 教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
同棲開始時に家賃についての契約や約束ごとがあればともかく、 なければ法的に支払の義務があるとは思えません。 同棲の場合はなおさら曖昧で、法的な権利義務を問うのは 難しいと思います。しかし、 いくら苦しいとはいえ、みっともない話ですよね・・・ 家賃も生活費もすべて面倒見てもらって家事も一切せず 上げ膳据え膳だった、というのなら払っても良いですし、 法的にも取れるかもしれません。 でも生活費も負担したうえ、家事労働もなさっていたのでは ないですか?お互い様でお金の要求などしないのが普通です。 >彼はお金の余裕があればこんなことは要求しない これも彼の問題で、あなたの問題ではありません。 本気で取り立ててくるというのなら、 家賃から生活費(7万)を引くだけではなく、 やっていた家事労働に対する対価も求めたいところです。 家のローン金額+NHK受信料 も単純に2で割って按分するのではなく、 専用の部屋として使っていた広さ分で計算したたいですし、 固定資産税や火災保険までは払う必要があるとは思えません。 3LDKで住宅ローン等が月20万として、 専用の部屋が1つなら、約7万が家賃。 7万(家賃等)-7万(生活費)-家事従事の対価(仮に2万)・・・ 逆にもらえそうな勢いですよ。 あとはあなたの気持ち次第。 彼のことが好きで、助けてあげたいと思うなら払えばいいし、 そうでないのなら、そんな義務はないとはっきり断ることです。 (払うけど、今は私も苦しいので・・・というと、 債務を認めたことになりますので、はっきり断ったほうがいいです) 個人的には払うなんてあり得ない話だと思いますが・・・
その他の回答 (2)
- anaguma99
- ベストアンサー率59% (1620/2727)
当たり前の話ではありません。 そもそも彼の主張には全く正当性がありません。 彼の家に住んだ →ローン金額=借家料ではない(財産形成の意味も持つため) ローン金額に基づいて例えば半分を支払うということは、 3年間でローンが減った分の半分の家の権利を 質問者さんが手に入れることが可能とも考えられる →彼のおかしな理屈が万が一にも通るのは、 利子だけを払っていて全くローンが減っていない場合のみ。 別居すると生活が成り立たない →意味不明。7万円を入れていたからローンを払えていたというならば、 逆に財産形成に貢献したという見方も可能。 固定資産税 →財産を持っている人が払うもの。 持っていない人が応分の負担をするのは、 家賃などに含まれている場合に間接負担をする形のみ。 NHK受信料 →質問者さんが同居していようがいまいが払うもの。 家の光熱費や食費生活用品を差し引いた金額 →計算がおかしい。ただしこの計算はなぜか質問者さんに有利。 計算するなら家賃や光熱費等をすべて合計した上で 半額負担を求めて、そこから7万円を引くべきなのに なぜか光熱費等を含めない金額の半額から7万円を引くことになっている。 質問者さんとつきあう前から払っている金額に対して、 同居期間は負担が少なくて済んだから感謝してもいいくらいなのに まさに恩を仇で返すような態度ですね。 お金の余裕があればこんなことは要求しないのだから、 お金がないことにかこつけて、適当な理屈をつけて 金をむしりとろうとしているだけでしょうけど、 屁理屈にしても全体の統一もとれていないし、 こんなんで自営業でやっていけるのだろうか……という感じです。
お礼
支払うべきものなのかと思い、 ここにとどまっていましたが、 早急に荷物をまとめ、出て行くことに決めました。 ご回答いただきありがとうございます。 参考にいたします。
- epsz30
- ベストアンサー率50% (1514/2977)
基本的に3年間一緒に同棲していたとの事ですから 法的には内縁関係という状態に値します。 内縁関係として話をすると、 内縁関係が正当な理由なく破棄された場合には、 その受けた精神的苦痛に対して、慰謝料請求 をすることが可能になります。 第三者が内縁の不当破棄に加担した場合には、 その第三者に対しても慰謝料の請求をすることができます ( 共同不法行為 ) また、将来の確実な婚姻の約束があった場合には 婚約不履行に基づく損害賠償請求をも行なうことが可能です。 つまり、3年間内縁関係を続けていたというのであれば 法的に慰謝料の請求は認められており 相手が一文無し、居住する場所も無くなる、 という状況ともなればそれを解消できる程度の慰謝料の請求は可能になります。 今回は「慰謝料として」ではなく過去の家賃として お金を求められているようなので、その問題に関しては払う必要はありません。 ただし、「慰謝料」を請求された場合はそれなりに払う必要が出てきます。 お金の無い相手を追い出すような状況になれば心情的に悪質と捉えられるので 後で裁判沙汰などになればあなたの心情は悪くなり、高額な慰謝料になってしまう事もあり得ます。 一番良いのは裁判沙汰などに発展させず、お互いに納得のいく方法で 綺麗に別れた方が良いと思うので 2人で冷静に話し合いをして、あなたに支払能力があるのでしたら、 ある程度の慰謝料を相手に支払い、綺麗に別れた方が無難だと思います。
お礼
ご回答いただき,ありがとうございます。 きれいな別れ方することが, いちばんいいことなのだと私も思います。 参考にいたします。
お礼
彼に家賃を支払うのは当然のことのように言われ, オロオロしていました。 回答内容を読み,不安が解消されつつあります。 この度はありがとうございました。 参考にいたします。