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籍のはいっていない父と母

私の両親は籍が入っていません。 父ももう年ですし、子供の私からもどうにかして欲しい現状です。 父は前の奥さんと別れきってません。(正式に離婚してません) 最近やっと連絡先が分かったようですが、 相手も素直に離婚届けを書いてくれるはずもなく…。 どこかへ相談したところ100万くらいで解決すると言われたそうですが、慰謝料などを考えれば安いのでしょうか? お金がかからず解決はできないのでしょうか? もう籍が入ってない状態で20年以上一緒に暮らしてます。 もし分かるかたがいらっしゃればご回答お待ちしてます。

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  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.3

 もう籍が入っていない状態で20年以上たっているので、このまま生活している限りは特に支障がないという前提で話します。  要するに、離婚にかかる費用と、それであなたのおかあさんとあなたが得られるお金(年金、相続)を比較して、損得を考えてみればいかがでしょう?  特に相続については、このままお父さんが亡くなられた場合、家や財産は通常は法定相続人の方にいきますので、あなたのお母さんはほっておくと相続できなくなる可能性があります。 1.もしあなたのお父さんが無職で収入がなく、年金も国民年金のみ、相続する財産もほとんどないなら、離婚にかける費用が高額な場合には、かなりもったいないと思います。むしろ相手に、「父の具合が悪くなった。まだあなたは籍に入っているので扶養義務があるはずだから面倒を見て欲しい」とお父さんを押しつける言い方をすれば、大急ぎで籍を抜いてくるかもしれません。 2.逆に、あなたのお父さんがサラリーマンで、厚生年金がいっぱいもらえる、相続する財産も多いなら、あなたのおかあさんにとって本妻になる安定感は大きいでしょう。その場合は100万円ぐらいはかなり安いと思います。20年もたっているので、離婚は認められるのではないでしょうか?  このように、100万円が安いか高いかは、あえて変な言い方をしますが、お父さんの残存価値次第だと思います。その辺を考えた上で、お決めになるといいと思います。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

そうですね。存命中は良いのですが、遺産相続のときに大問題となりますので早めに解決された方がよいでしょう。お金をかけても良いのであれば弁護士に依頼するのが一番簡単ですが、節約ということであれば、家庭裁判所で離婚調停を申し立てればよいでしょう。 これで相手が応じなかった場合は次の段階になりますが、20年以上も別居していて、事実上関係は断絶していますので、比較的裁判所も容易に認めてくれるでしょう。 ただお父様が有責配偶者だった場合は、やはり慰謝料などの問題は当然出ます。 一例としては12年同居、その後30年以上別居の場合で、有責配偶者からの離婚請求では離婚は認められましたが、妻側からの反訴により慰謝料は1000万以上支払いました。 もちろん慰謝料はその人の財力やいきさつも反映されますから、必ずしもこのような高額になるとは限りませんし、有責配偶者でなければ慰謝料0円ということも考えられます。 ご参考まで。

noname#40123
noname#40123
回答No.4

以前の判例では、別居状態が多年にわたっているのであれば、それを理由に離婚できるというのがあります。 それであなたのお父さんの方に、裁判所に申し立てをして前妻と離婚するように言ってください。 もしも遺産等があるのであれば、現在の事実上の妻であるあなたのお母さんへ遺産が渡るように、 遺言書を公証人役場で作成してもらうようにしてください。 公証人役場作成の遺言書は、法律的にも有効ですのでぜひ公証人役場での遺言書作成を勧めます。 また、弁護士は法律相談を受けていますのでそちらを利用してください。 無料の法律相談日というのも行政の広報誌に掲載されていますのでそれらを利用するというのも良いかと思います。 また、日弁連の法律相談センターというのがありますので、それらを利用する事も検討してください。 日弁連 法律相談センター一覧 http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html

  • MagMag40
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回答No.2

この場合、まず家裁に離婚調停の申立をすることから始まります。(調停前置主義なのでいきなり裁判は起こせません) 調停が不成立になった場合は裁判を提起することが出来ます。(もうお年とのことなので、相手は相続権を狙って、離婚調停に応じないかもしれませんね) しかし20年の別居とのことなので、仮に婚姻破綻理由が夫側にあったとしても、判例からみて離婚自体は問題なく認められるでしょう。 しかし破綻理由がもし夫側にあったのであれば(不貞行為など)、金銭の支払いを命じられる可能性はあります。単なる性格の不一致等で、五分五分の責任であったとするのならば、金銭負担を免れるかもしれませんが、ご質問文面からのみでは何とも判断がつきません。

回答No.1

 今後の相続関係等を見越して、身分関係をきれいにしておくことは意味のあることだと思います。  >どこかへ相談したところ100万くらいで解決する  と言われたそうですが、慰謝料などを考えれば安い  のでしょうか?   この部分は、相手がこの金額で良いと言っているわ けではありませんよね?   調停、裁判を通じて代理人の弁護士が受領する着手 金報酬金の合計のことではありませんか?   もし、仮に、相手が100万円で別れると言ってく れるなら、むしろしめたものです。  20年以上の別居であれば、裁判になっても離婚原因は認められます。しかし、別居に至った経緯で、あなたの父上が有責配偶者であると言われるかもしれません。たとえば、外に女性を作り不貞をはたらいた、その本人が自ら離婚を求めるのは、信義に反するという見方が原則とされます。  しかし、裁判例では、別居が数十年の長きにわたり、夫婦間に未成年の子供がいないような場合で、一方の配偶者の立場を不当におとしめるものでない限り、例外的に、有責配偶者からの離婚申し立てであっても、これを認めるというものがあります。  そこで、相手が話し合いで協議離婚に応じないのであれば、原則通り、夫婦関係解消調停を申し立て、そこで決着がつかなければ、裁判で離婚を求める、というのが今後の大きな筋立てとなるでしょう。  父上と相手の間には、子供はいますか?何歳ですか?それによって、上記裁判例の妥当する場合かどうか、わかります。たぶん、別居年数からして、いても成人して いるでしょうね。  簡単ですが、参考にしてください。 

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