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失踪中の父 離婚したい母

お世話になります。 私の両親のことなのですが、父が失踪してから11年経ちます。 失踪の原因は、父の浮気が家族にばれてしまったことで、家に居辛くなったことです。 始めの2~3年は、家のローンもあるので、生活費をいくらか振込んでいたようなのですが、 いつの間にか振込みも途絶え、勝手に会社も辞め、現在行方不明です。 しかし、たまに駐車違反の出頭命令の通知が家に送られてくるので、どこかで生きてることは確かです。 そして家の名義が父と母の2人であること、現在ローンを支払っているのは母1人なのですが、 そういったこともあり話し合いが必要だと判断し、捜索願を出したところ、 警察の検問にひっかかり、捜索願が出されているということが父に伝えられたそうなのですが、 「本人が会いたくないと言っている」と警察から連絡がありました。 このまま何の話し合いもできないというのは、今後のこともあるのでとても不安です。 それから知人の話なのですが、うちと同じように籍は抜いてないけど別居中の夫婦がいて、 旦那が入院して治療費が払えないからということで、奥さんのほうに請求がきたということを聞きました。 こういった場合でも支払いの義務はあるのでしょうか? 血の繋がった親子とはいえ、正直どうでもいい存在です。 勝手に死んでくれてても構わないのですが、母に負担がいくようなことはしたくありません。 死亡届を出すことも検討中です。 ・父と母の2人名義の家の権利について  *現在ローンを支払っているのは母  *いずれ家の売却を考えているが、父が会うことを拒絶 ・このまま会うことを拒絶され続け、離婚できなかったとすれば、  父の負債を母が支払う義務があるのか。 その他でも何かアドバイスをいただきたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

>籍は抜いてないけど別居中の夫婦がいて、旦那が入院して奥さんのほうに請求(中略)こういった場合でも支払いの義務はあるのでしょうか? 入院をする場合は、入院申込書に「治療費の支払者・保証人」を書く必要があります。 原則としては、妻が支払者になっている場合は支払い義務が生じます。 >死亡届を出すことも検討中です。 失踪して行方不明期間が長いと、家庭裁判所で「失踪宣告」を受ける事が出来ます。 そうすると、法的な死亡宣告も受ける事が可能です。 父親が死亡宣告されると、自宅及び住宅ローンは母親とあなたが相続します。 >離婚できなかったとすれば、父の負債を母が支払う義務があるのか。 支払う必要があります。 金融機関は、誰が債務を払うのかは問いません。 返済が滞ると、自宅は競売ですよ。 父親が離婚を拒否しても、現実的に「家庭崩壊」ですから家庭裁判所も離婚を認める可能性が高いです。 協議離婚・調停離婚が不可能なようですから、裁判離婚を行いましよう。 自宅が共有名義で、ローンを母親が払っている状態ですから、裁判でも慰謝料として父親側共有分を母親が貰う事が可能です。 >その他でも何かアドバイスをいただきたいです。 先ず失踪宣告を家庭裁判所に申し立て。 裁判所の公示期間に父親が出頭して、失踪宣告が不可になった場合は。 裁判所に離婚を申し立て、離婚判決を貰いましよう。 100%近い確立で、勝訴すると思いますよ。

KajiKaji-M
質問者

お礼

詳しいご説明、的確なアドバイスをありがとうございます。 法律は難しいですが、しっかりと知識を得て行動したいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

○ 離婚のこと ご質問を拝見する限り、少なくとも「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)を理由として、離婚の訴えを起こせるように思います。 なお、裁判上の離婚原因としては「3年間の生死不明」というのもあります(同項3号)。 ○ 家の処分のこと 共有の家であれば、共有持分に基づいて分割請求することが基本になると思います(民法256条)。 裁判上の分割であれば、他の共有者のお父さまが行方不明の状態でも、方法があります。(訴状を公示送達にして訴えを起こすわけです。) 訴訟の中でちゃんと主張しておけば、支払ったローンのうちお父さまの負担部分は、結果として、売得金から弁済を受けることができることになるでしょう。 ただ、そういう方法では、家が競売で処分されることになるので、相当低額にしか処分できないのが実際と思います。 実際問題としては、家庭裁判所にお願いして、不在者(お父さま)の財産の管理人を立ててもらい、その管理人の協力で普通に売却する方が、高値で処分できると思います。不在者の管理人は、家庭裁判所の許可があれば、処分行為もできるようです(民法28条)。 もっとも、売却の必要性等について、裁判所は慎重だという見解もあります(遠藤浩「基本法コンメンタール民法総則」第5版(日本評論社、2005年)。 この場合、失踪宣告の申立てをして=つまり法律上はお父さまが亡くなられたものとの取扱いをして、相続を開始させて清算するという方法もあると思います。しかし、普通失踪の場合、失踪者の最後の音信の時から7年経たないと認められません(前掲書)。 上記のとおり、人の死亡を擬制するという「強力な制度」ですから、途中で音信(違反切符のこと、検問のこと)があったとなると、裁判所も慎重になるのではないでしょうか。 ○ お父さまの負債についてのお母さまの責任 家の名義がご両親の共有ということは、ローンもご両親の連帯債務になっていると想像します。そうすると、貸し手から見ればご両親二人で背負っている債務ですから、内部的にはお父さまの負担部分であっても、お母さまにも支払責任があることになります。 (ただし、お父さまの負担部分については、後にお父さま(の財産)に対して求償できます。) ○ 専門家に相談 いずれにしても、お父さまがご不在の状態で、その財産(家)を処分するというのは相当むずかしい話になります。どこかの段階では、弁護士さんに相談することは、必要になると思います。

KajiKaji-M
質問者

お礼

詳しいご説明、アドバイスありがとうございます。 法律とはややこしいものですね・・・。私自身もいろいろと知識を得なくてはいけないと、再認識しました。 大変だとは思いますががんばります。 ご回答ありがとうございました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

早めに裁判離婚されたほうがいいかと思います。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents1-4.htm
KajiKaji-M
質問者

お礼

大変参考になるサイトをお教えいただきありがとうございます。 じっくり読んでみます。