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生活保護の審査期間

生活保護法より、生活保護は二週間以内に完成しなければいけないようですが、特別な事情がある限り一ヶ月でも良いだそうです。 我が市役所ではすべての人に対して一ヶ月をかけて審査するようですが、その特別な事情って何ですか。 過去に餓死者も出したことで新聞に載りました。それでも懲りずに一ヶ月厳守しています。

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回答No.1

14日以内に採否を通知すると定めた項の後半で「>ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる」としています。 曽祖父母や叔父叔母・姪甥が名乗り出て経済支援をする(できる)人などほとんどいないだろうと思いますし、いるのなら生活保護を受けるかどうかの境遇に至るのを放置したのはなぜだろうかと疑問に思え、また申請当人にとっては、よく知りもしない親類に「Aさんが困窮して生活保護を受けたいと言ってるのですが」と吹聴されることになるので、主な効果は申請者へ思い止まらせたり、精神的負荷によって嫌がらせ(「身の程を弁えさせる」というか)、だけだと思います。 まず民法が「3親等以内を扶養義務者」としていて、これが親族への扶養照会の正当性の根拠にされています。 連絡先さえ知らない場合も多々あるでしょうから、これを元に3親等丸ごと調査・審査をしようとするのは現実的ではなく、「そんな人件費があるなら支給を始めりゃいいじゃん(笑)」の話です。 闇雲に長引かせることでUターンさせようとか、照会に協力してくれないから「"完成した申請書"をまだ受理できずにいる(→ので現時点では支給可能性はないよ)」とか、昨年から今年にかけて繰り返し話題になった群馬県をはじめとして、あちこちでそういう自体が起きているようですね。 数年前には神奈川県小田原市でも、受給を開始している保護世帯を回って、威圧・粛清とも取れる広報活動をしていることが発覚して話題になりました。 生活状況と職探し進捗以外の聞き取りや通知が不必要にされるべきではありません。なぜ「不正受給はクズだ」なるメッセージを、正当受給者が見せつけられなければならないのでしょうか。それも、税金給与の不正受給職員から。 社福協や各地の弁護士会や共産党らには、照会先がなければ例外もないのだから「必ず2週間以内通知」を一致して強く求めていって欲しいところです。

mnymnymny
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.3

普通は、就労支援期間(就労可能で求職活動する機関)だけ生活保護なら14日で可否が出ます。 病気で働けない場合は、指定病院で就労の可否を医師の診断書をもとに判断しますので一か月ほどかかる。 お宅の自治体では後者をすべてにやっているんではないですか?

mnymnymny
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

「我が市役所」では誰にも判らないでしょう。 市が特定できれば、「特別な事情」は推測できるかもしれませんが。 市としてではなく個々の場合なら、2親等以内の扶養紹介先が海外であるなどの理由で、問い合わせとその返信に時間がかかる場合や、提出された書類だけでは「健康上の理由で働けない」ことが確認できないため、その確認が必要な場合などで2週間以内に結論が出せないことがあります。 大昔には、大量の不正受給者、それも支援組織があったことが判った後、慎重に調査を行えという指示が出て期間が長くなった大都市もありましたけど。

mnymnymny
質問者

お礼

ありがとうございました。

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