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国防軍を明記するならば、9条をどのように書き換え?

国防軍を明記するならば、9条をどのように書き換える必要があるでしょうか?

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回答No.1

今や撃たれてから撃ち返すなんて事ができるひょうな悠長な戦さができるものではなく、見えない距離 (Radar 探知距離外) から超高速の Missile を撃ち込まれたり、銃弾では撃ち落とせないほど小型で高速の Drone (無人機) が避ける事ができない真っ赤に溶けた鉄欠片 (Thermite) を空からばら撒いてくる時代ですので「専守防衛」は殆ど実行不可能です。 そのため武器で攻撃して来なくとも、武器を装備した兵器が領空領海領土を侵犯した時点で排除 (邀撃) する先制攻撃を行使する状況の規定、戦闘が始まったら敵国領土内の軍事施設等に対する越境攻撃を行使する状況の規定は必要でしょうね。 そこまで細かい規定を憲法に明記する必要はありませんが (日本国憲法はそういうものではないので)、細かく規定を記した「軍法 (交戦規定) に従った先制攻撃を含む、日本国民防衛のために交戦する義務を有する組織である」というような事は明記されるべきでしょうね。 また九条が示唆する軍法 (交戦規定) には首相や防衛大臣の認可を待たずに現場判断で交戦を開始する状況も細かく規定しておくべきです……文官が熟考討議判断している余裕などありませんので……。 相手国の信義を信じるためにも武器を持っていっちゃダメとか、武器は持っていっても弾を入れてはダメとか、Missile で僚機が撃ち落とされたり僚 (護衛) 艦が撃沈されるまでは撃っちゃダメ、同僚の誰かが殺されるまでは撃っちゃダメなんて規定はとっとと改めるべきでしょうね(^^;)。

rameznaam
質問者

お礼

詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

回答No.4

個別的集団的を問わず、自衛権を問題なく行使できるようにする。 核兵器化学兵器生物兵器を問わず、少なくともそれらの研究はできるようにする、使用された場合の対策のため。 軍法会議を設置できるようにする。 内閣や防衛省の指揮監督権限を明確にする。 こんな感じかな?

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  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2131/8006)
回答No.3

9条を改竄するような真似をしたら、周辺国との緊張が高まり、米国からも見放されて、孤立無援となり、戦争になれば国が崩壊するだけでしょうね。国防軍が作れなかったら、苦し紛れの自衛隊を作ったわけですからね。そもそも、国土を守って国民を守らず、の軍隊なんて必要ありません。

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  • SI299792
  • ベストアンサー率47% (793/1659)
回答No.2

2項の削除

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