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振り込み用事での買い物を辞めさせた。

24歳になる娘が、定職につかずネットバンキングなどで、口座を勝手に作って、口座引き落としにした上で、ネットで買い物をしたり、支払い方法を振り込み用紙で支払いにして購入し、支払いは全くせず、数ヶ月後に督促状が自宅に届き、法的手段を取らせていただきます。と言う内容の督促状が自宅に届きます。それの繰り返しで、 仕方なく支払ってあるのですが、怒っても、その場はごめんなさい。の一言で同じ事を繰り返します。ネットでの買い物を出来なくてする方法はあるのでしょうか? 督促状が来ても支払わなかったら、法的措置をとると記載がありますが、どうなりますか? 娘は財産や貯金も無いのですが……… その場合、親の私に未払いの債権は来るのでしょうか? 法律に詳しい方、ご意見よろしくお願い致します。

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  • JP002086
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回答No.3

まずは、下記のURLに書かれている内容をお読みください。 家族の借金問題、どうしたらいい?自分への影響は? https://www.s-law.jp/column/column08/ 息子の借金が発覚!負担するか払わせるか、正しい親の対応は? https://green-osaka.com/sh-knowhow/saimuseiri/debt-of-son.html >怒っても、その場はごめんなさい。の一言で同じ事を繰り返します。 強制的に1つ屋根の下に住む状況にしない事をお勧めします。 懸念事項として、あるのが 「子供が自己破産したら、親への影響はあるのか?」 になります。 答えとしては、下記のURLをお読みください。 自己破産をした場合に子どもに影響するか?子どもが自己破産した場合はどうかを弁護士が解説 https://www.shinjuku-law.jp/columns-debt/niniseiri-kodomo/ ただ、親の無許可で「親を保証人」にした場合は、それ相応の措置をとり子供に対し厳しく対処しましょう。

その他の回答 (3)

回答No.4

成人した24歳の娘のやらかしたことですので、親は債務は追わない。 自分で責任を取らせれば懲りるでしょう。 ネットを使えなくすれば買い物はできない。 家にWIFI環境があるならどうしようもない。 解決策は先に述べたように、娘 本人に責任を取らせるしか方法はありません。 マイカーローンとか住宅ローンなど誰でも借金はしていますよ。 計画性をもって労働賃金の中から支払っています。 娘への教育として突き放す勇気を持ってください。 買い物依存しているみたいですので、精神科や心療内科などの医療機関を受診させてみてはどうですか?

回答No.2

勿論その口座名義人は、あなたではなくて娘さんですよね? であれば、あなたにはその口座をどうすることもできません。娘さんはとっくの昔に成人してしまっていますから。ネットでの買い物をできなくする方法はありません。 一方、成人した娘の借金など、親には支払いの義務は一切ありません。だから督促状が来ても放置しておけばいいだけです。 娘が泣きついてくるかもしれない。あるいはクレジットカードがあればそれでキャッシングをしたり、所謂サラ金で借りたりするかもしれない。どこまでも尻ぬぐいをしてやりつづけ、一生面倒を見るのか、早めに突き放すのか、まぁそれはあなた次第ですね。 24歳の段階でこれから先も尻ぬぐいを続ければ、娘はこれから先もずっと同じことを続け、それは親が死ぬまで続くでしょう。 とりあえず、保証人や連帯保証人にならない限り、成人した子の借金を親が支払う義務など一切ありません。

  • ayzm
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回答No.1

貴方が払うから治らないのです、成人したのですから貴方が助けたりしなければ治るます。 連帯保証人には絶対にならないでください、自分ハンコはしっかり管理して娘さんに触らせに事を勧めます、そうすれば貴方には支払いの義務はありません。 娘さんを直したいのなら、貴方は絶対に口を出さないことです。

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