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JIS C 1010-1:2019の用語について

表題規格の「6 感電に対する保護」において、”接触可能部分”という言葉が出てきますが、これは何を指しているのでしょうか? 活電部分だけを指しているのか、外装など操作者が触れられる全てを指しているのかご教示いただけますと幸いです。 ※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。

みんなの回答

  • lumiheart
  • ベストアンサー率47% (1141/2405)
回答No.3

https://kikakurui.com/c1/C1010-1-2019-01.html 23ページ 「6 感電に対する保護」 「接触可能部分(6.2参照)は,危険な活電状態(6.3参照)であってはならない」 「6.2 接触可能部分の判定」 「テストフィンガ若しくはテストピンで触れることができる部分」 「接触可能部分」とは >外装など操作者が触れられる全てを指している その通りです 絶縁体か導電体かは問わない 三菱電機 電磁開閉器の事例 https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/lvd/lvsw/pmerit/lvms/index.html 【フィンガープロテクションについて】 DIN EN 50274/VDE 0660 Teil 514による低圧電気設備・機器に対する作業者の安全、事故防止に関する規定により 大元はIEC機械指令なんで日本語としては不自然なのは仕方が無い https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2304/18/news001.html https://jp.idec.com/RD/safety/law/iso-iec/iec60204

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.2

回答(1)再出 JIS C 1010-1では、接触可能部分か否かの判定手順が詳しく規定差rていますが、「接触可能部分」という用語自体は定義されていないですね。 他の規格では、「可触部分」のような用語を使う場合が多いのですが、家電品の安全基準の通則であるJIS C 9335-1では、次のように用語を定義していますので参考になさってください。

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.1

接触可能か否か、常識的に判定できる場合は、それに従えばいいのですが、判断に困るような場合は、JIS C 1010-1 6.2(接触可能部分の判定)の6.2.1~6.2.4に規定されている手順に従って、テストフィンガーを用い調査して判定します。 この場合、下記のような作業行う場合の部分は、接触可能と判断されますので注意なさってください。

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