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債権者集会
債権者集会は債権者以外の 無関係な人は参加できませんよね?
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- oska2
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回答No.2
>債権者集会は債権者以外の無関係な人は参加できませんよね? 原則は、その通りです。 が、債権者と同伴している場合。 債権者の委任状を持っている場合。 この場合は、無関係でも出席は可能です。 今でも、債権者と同伴若しくは委任状を持って「経済やくざ」が出席している場合があります。 債権者会議は「持っている債権総額の大小」で、発言権・議決権が変わります。 100万円の債権を持っている個人当事者よりも、100万円の債権者10人から委任を受けた1000万円の代理人一人の発言権・議決権が強くなります。
- toka
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回答No.1
債権者集会は破産管財人、債権者のいずれかの申立てにより裁判所が招集します。(破産法136条) 呼び出すのは破産管財人、破産者(と代理人の弁護士)、債権者です。それ以外の者は呼ばれません。