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家賃

都合により今月の家賃を滞納してしまいそうなのですが、全保連のホームページを見てみるとこれは、例えば9月30日に支払うべき家賃を払えなかったら10月31日まで待ってくれるという意味でしょうか。よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

違います。賃料支払約定日から31日以内に大家が全保連の代位弁済の請求をすれば全保連が代位弁済するということです。 あなたは賃料支払約定日の翌日から滞納していることになります。

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