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亡き夫の妹を扶養する義務
私の義母から質問され、分からないためここにご質問いたします。 70歳の妻から見て、夫が亡くなった際、夫の実妹 つまり義妹(74歳 生涯独身、高齢で働けず)を扶養にする 或いは 金銭援助をする義務はありますか? よろしくお願いいたします。
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法律上は義務があるということになります。 ただし,この義務は,自分の生活水準を確保した上でなお余裕がある場合に援助をするというものです。 また,夫の実妹に,直系血族及び兄弟姉妹がいれば,その人が優先的に扶養義務を負います。
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- toratora(@aasjetto)
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回答No.1
死後離婚届を出せば旦那様の家と無関係になりますから義家族を扶養する義務は法律上もなくなります。
質問者
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