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夫不在中の父母扶養の義務?

昭和45年ごろのテレビドラマを見ていたら、「妻には夫不在中の父母扶養の義務がある」というセリフが出てきました。 おそらく「本来妻には夫の父母の扶養義務があり、不在中もそうである」 または「不在中の場合は夫の父母扶養の義務」という意味だろうと思いますが・・・字面を見る限りは。 聞き取りなので、勝手に漢字に興してみただけです。 こんな法律が当時あったのでしょうか?それとも実は現在もちゃんとあって、有名無実化してるだけなんでしょうか? どちらにしても、そんなあほなとしか思えないのでありますが。 仮に口からでまかせだとしても、そうは思えない、真に迫ったシーンでありました。 実家に帰った妻を呼び戻したい、説得にあたる夫の兄から出たセリフです。 夫の両親と同居していたかどうかまでは描かれていません。昭和40年代当時を考えたら同居は十分考えられますが。

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  • koala0305
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回答No.2

<民法> (親族間の扶け合い) 第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 (親族の範囲) 第725条 次に掲げる者は、親族とする。 1.6親等内の血族 2.配偶者 3.3親等内の姻族 夫の親は1親等の姻族ですので、同居していたとしたら上記のとおり扶養の義務はあります。この法律は現在でも生きていますよ。

その他の回答 (3)

  • koala0305
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回答No.4

No.2です。確かに民法730条は死文化していますが、平成16年改正で<親族間の扶け合い>という見出しがつく前は親族間の互助義務として言及されることが多く、多少なりとも義務的な色彩があったと思います。これを根拠にした判決もまったくないわけではないそうです。(ネットの受け売りですが)

  • nep0707
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回答No.3

No.1です。 民法730条を完全に忘れていました。 というのは、まさしくこの条文は死文化しているから… 以下、通説的解釈の線で書きます(異説あるかもしれません)。 730条は互助義務といわれるもので(扶養義務にあらず)、 「扶け合」う内容について具体的な意味はありません。 同居義務については752条の夫婦同居義務、821条の親権に服する子の居所指定が具体的規定、 扶養義務については877条~881条に具体的な規定があり、 730条は実質的に意味がないというのがスタンダードな理解です。 ちなみに730条は、戦後の民法大改正の際、家制度の廃止に反対する 当時の保守派の抵抗によって残されたといわれています。

  • nep0707
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回答No.1

>こんな法律が当時あったのでしょうか? さすがに昭和45年にはないでしょう。 戦前は家という制度が法律上もあったので、直系血族と兄弟姉妹だけでなく 夫婦の相方の家に入っている人(嫁や婿)も扶養義務を負うことになっていましたが、 昭和22年の民法改正で家制度が法律から消えてからは、 法律上の扶養義務を負うのは直系血族(親子)と兄弟姉妹だけです。 そのセリフは法律と関係のない、「嫁としての務め」を言っているか 法律考証が不十分か(ドラマではよくあります)のどちらかでしょう。

etall321
質問者

お礼

ありがとうございました。 しかしけっこう有名なドラマなので、過去のこととはいえ腹立たしいですね。今も見ようと思えば見れるのです。