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国民健康保険の家族

すいません。教えて下さい! 今、親の自営業を手伝ってるんです(専従者) ところで、今年はネットの内職で1000万近く副収入がありました。 その場合なんですが親の国民健康保険組合の家族から外れる必要はあるのでしょうか? 出きれば、このまま家族でいたいのですが。 それと、もし家族でいられた場合ですが父が払う保険料は上がってしまうのでしょうか?? 初心者の質問なんですが宜しくお願いしますm(__)m

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  • naosan1229
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回答No.5

#3です。 >国民健康保険組合です。 >6月くらいから保険料が変わるんですか! >来年にでも国民健康保険組合に確認してみようと思います。 いえいえ、来年の6月くらいから変わるのは、市区町村での国民健康保険である場合です。 国民健康保険組合の場合は、その国民健康保険組合によって、扶養の認定基準が異なっていますので、今すぐにでも直接健康保険組合に聞いていただく必要があります。 たいていの場合は、被扶養者一人につきいくらと決まっているようですが、収入の額によっては扶養から外れなければならないかもしれません。 扶養から外れてしまったら、市区町村の国民健康保険に加入するしかないですね。

saitouhitori
質問者

お礼

それでは保険組合に尋ねてみます。 ひょっとしたら個人的に国民健康保険に変更になるか、それなら一家で国民健康保険に移るしかないですね。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

国民健康保険には扶養という制度が有りませんから、収入に関係なく、家族として所帯主と一緒の国保に加入できます。 従って、国民健康保険の家族から外れる必要はありません。 ただし、国保の保険料は、加入者全員の前年の所得から計算されますから、来年の保険料が高くなります。 なお、以上の回答は、親が加入している国保が市町村の国保のばあいで、国民健康保険組合の場合は、健康保険組合ごとに規約が違いますから、そちらに確認してください。 なお、ネット収入が1000万円近いとのことですが、この場合は、継続的な場合は「事業所得」となり、断続的な場合は「雑所得」となります。 事業所得も雑所得も、「収入-必要経費=事業所得又は雑所得」となります。 事業所得や雑所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得・雑所得)となります。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、事業所得の場合は、青色申告にすると記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
saitouhitori
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 どうやら保険税は家族で1番収入の多い人から控除すれば得みたいですね!!

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

まず、保険証を見ていただきたいのですが・・・ 「保険者」の欄に記載されているのは、市区町村名ですか?それとも○○国民健康保険組合と記載されていますか? 記載されているのが市区町村名である場合は、市区町村での国民健康保険です。 この場合は、「扶養」と言うものはありません。 記載されているそれぞれが本人として加入していることになっています。 また、その保険料はたいていの市区町村では前年の収入を元に算出され、世帯主である親に請求が来ています。 つまり、あなたの分も親が払ってくれていることになります。 来年の6月くらい以降の国民健康保険料から、今年の収入が反映されて保険料が代わるはずですから、その月以降から、親に保険料としていくらか払っておくと良いでしょう。(何月から変わるかについては、お住まいの市区町村によって異なりますので、市区町村に聞いてみてください。) 保険者に記載されているのが○○国民健康保険組合である場合は、その国民健康保険組合によって、扶養の認定基準が異なっています。 そのため、直接国民健康保険組合にお問い合わせいただくしかありません。

saitouhitori
質問者

お礼

国民健康保険組合です。 6月くらいから保険料が変わるんですか! 来年にでも国民健康保険組合に確認してみようと思います。

  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.2

まず税務署に開業届けはお済みですか? 保険の事より税金の方が心配です。 重加算税が請求されると大変ですよ。 1000万は、副手入の領域では有りません。 きっちり確定申告して下さいね。

回答No.1

貴方が入っているのは、 国保組合なのでしょうか? それであれば家族のままでいられます。 てゆ~か、国保と国保組合は、 加入単位が世帯ごとですので、 別世帯になるか、社保に加入しないかぎり、 脱退することは不可能です。         保険料は、ほとんどの国保組合で、 家族一人当たり○○○円という計算になっていますから今後も変化は無いはずです。 一応、加入している国保組合で確認してください。            

saitouhitori
質問者

お礼

国保組合です。 まだ、組合に確認していないのですが どうやら世帯での収入によって保険税は決定されるみたいです。

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