介護保険外のサービスについて
介護保険による訪問介護の事業所をしています。
当社が介護保険外のサービスを行う際に、
(1)契約書は、「介護保険分の契約書」「介護保険外の契約書」と2種類作らなければいけないのでしょうか?また、重要事項説明書は必要でしょうか?
(2)運営規定に、介護保険外のサービスを行う旨を記載しなければいけないのでしょうか?また、記載の方法をご存知でしたら教えてください。
(3)役所からの実地指導の際、介護保険外のサービスについても指導の対象になるのでしょうか?
法改正に伴い、売り上げが急激に減少し、苦肉の策が「介護保険外サービス」の実施です。ぜひ、訪問介護事業所でこのようなサービスを行っている方、教えて下さい。よろしくお願いします。
お礼