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扶養から外れてしまったので

今年2月にさかのぼって国民年金と国民健康保険税を払わないといけないことになります。この間の主人が引かれていた私の分の年金とか保険税って返ってくるのでしょうか?これまでずっと130万は超えないように働いてきたのに、130万が5000円ちょい超えただけですぐに外れろと言われへこんでます。出費も痛いし・・・

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

#2の方の言うとおり、もともと0円で扶養に入っていたので、社会保険から還付されるものはありません。 ただ、今年支払うご質問者の国民年金と国民健康保険については、ご主人に支払ってもらうようにして下さい。 そして、ご主人の年末調整時にはその保険料を申告して下さい。所得税では全額控除の対象になります。 ご主人のというのは、ご質問者の所得からだと控除しきれない可能性があるからです。計算してご質問者の所得からでも控除を最大に使えるようであればご質問者からでもかまいません。

hatahata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あわせて教えてください。主人が払うと言うのは具体的にどうするのでしょうか?自分の方では控除に入れないってことでいいのでしょうか?それとも引き落としか何かの証明が要るのでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#11466
noname#11466
回答No.5

>主人が払うと言うのは具体的にどうするのでしょうか? 実は特に証明は必要としません。税務署も証拠を出せとはいいませんので。明らかにご質問者が支払ったという形ではなければ良いと言うことです(たとえばご質問者の口座から振り込むとか)。 実のところこの扱いは非常にルーズであることが年金問題から発覚した位なので(支払っていないのに控除して認められていた) もちろんご質問者の申告で控除しないのはもちろんです。 ちなみにこれらは社会保険の扶養に限定してご回答していますが、このほかにも税金の扶養と会社の家族手当の話はあります。 税金の方は所得で38万以上、給与収入(バイト・パートも給与収入です)であれば103万以上(社会保険の金額と異なります)であれば配偶者控除は受けられません。但し配偶者特別控除により141万までの収入であれば幾らかの控除はあります。(夫は確定申告時にきちんと妻の所得を申告する必要があります) 会社の家族手当の基準は会社により異なります。これは会社に聞くしかありません。

hatahata
質問者

お礼

二度目の回答ありがとうございました。非常に勉強になりました。

noname#31359
noname#31359
回答No.4

会社勤務の方の社会保険(年金と健康保険料)は、前に方もかかれていますが扶養者がいてもいなくても同じですので戻りという事はないです。 ちょっと話題がずれますが、会社から家族手当などもらっていませんでしたか? もう20年近く前に同じような経験をしました。その時年末調整で扶養家族が減ったため所得税もいっぱい取られました。また会社から支給されていた家族手当の返還要求などがあり苦労しました。 その後正社員になったりして家族手当とは縁がなくなりましたが、奥さんの稼ぎに関係なく手当てをくれるか基本給に入れてくれればうれしかったな。

hatahata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私もこれを恐れております(ノ_・。) 泣きっ面に蜂とはこのことですね。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

社会保険における健康保険料については、扶養が増えても減っても、金額は変わりません。 そのため、保険料が返ってくることはありません。 国民年金についても、国民年金の第3号被保険者となっていたため、支払いが免除されていただけですので、返ってきません。

hatahata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ガックリです(T^T)

  • ketoru
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

ご主人の扶養に入っていた間あなたの分として年金や保険料をご主人が余計に払っていたというわけではないので、返金はないと思いますし、ご主人には追徴の所得税がかかってくるかもしれないです。

hatahata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ガックリです(×_×;)

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