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会社規定について

2点質問があります。 ●年末年始休暇を冬季休暇に会社が勝手に変更することは問題がないですか? 具体的には、今まで年末年始を休みだったが年末年始を稼働したいため、社員に相談なく冬季休暇に変更するなどです。 ●年末年始に会社が稼働していない日に、月の規定の休みを消化させることに問題はありませんか? 例)毎月25日締め シフト制 月の規定休み1ヶ月に8日は自由に設定できる、+年末年始休暇が5日 ・会社の規定した年末年始休み12月31日〜1月4日  ・1月5日は会社が稼働していないが実質月の規定休みのうちの1日を消化させる ・残り7日は自由に設定

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.2

 補足見ました。それであれば違法ではありません。  もちろん、年度や月あたりの休日数を減らすのは従業員の不利益なので、12月31日であれば12月中、1月1日から4日であれば1月中のいずれか(おそらくは従業員の自由に設定できる)の日に移動させることが前提です。(1月1日は国民の祝日なので、祝日を休日にする決まりがあれば動かすことはできない)  もちろん従業員個人が今まで通り12月31日から1月4日を休みとするようシフトの希望を出すことはできますが、全員がそうすると会社は稼働できないので、シフト分散に協力してくれるよう「お願い」をするか、いよいよどうにもならなければ対象従業員を決めて時季変更権を行使することも可能です。

asami3333
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

1.年末年始の集中休日は、それがどういう根拠で決められているかによります。  就業規則に「12月31日から翌年1月4日を休日とする」と明記されていれば、その変更はイコール就業規則の変更であり、労働者の過半数を代表する者の意見書が要ります。 2.会社が休日を定めることができると就業規則に定められているかどうかによります。  なお会社の稼働日は仕事の量を見て会社が決めて構いません。

asami3333
質問者

補足

就業規則には何も記載されていません。その場合は問題ないのでしょうか?年末年始休暇から、年末年始を休みとしない冬季休暇に変更されようとしています。

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