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歩道の空きスペースに植物を植えて良いのでしょうか?
歩道上の空きスペース(街路樹や電柱の根本付近の土がむき出しになっている部分など)に花の種を蒔いたり苗を植えても良いのでしょうか?近所ではそのようなことをしている人が無許可でやっていますが、法的に許されるのでしょうか?許されるとしたら自治体、警察などの許可は必要なのでしょうか?よろしくお願いします。
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道路法43条・102条 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 刑法124条 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金 歩行者や自転車など通行の邪魔をしたとして、違法です。 警察など許可は、出来ません。 そもそも違法です。 ほんの少しはみ出た自販機や 歩道にはみ出して置かれたスーパーの商品や 無断駐車の自転車や車 なども同様です。
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- 薫子(@kao-ruko)
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聞かれたら 「ダメです」 としか言いようがありません。 個人の好きでやっている分には ナアナアで特に問題になりませんが、 町内会から肥料代を出すのは公私混同です。 町内会公認になってしまいます。 もしその植物が原因で事故が起こったら、 町内会の責任になります。 (植物に引っかかって自転車が倒れたとか、 植物が育ち過ぎて視界が悪くなって車が事故を起こしたとか、 花に蜂が集まってきて子供が蜂に刺されたとか、 全部町内会の責任になります)
補足
ご回答ありがとうございます。なぜ質問したかその経緯ですが、先日(4月28日)、町内会の総会で事務局から「事業計画として歩道に個人的に花を植えている人に肥料代としてお金を渡した。今年も予算書にも記載し、お金を渡す。」という報告・提案ががありました。その際、私は、「法的に許されるのか?歩道を管理する部署に申請、許可等を得ているのか?それらが解決されていない状況で事業計画、予算書に載せることに反対する。」と述べました。すると、事務所からは、「きれいだからお金を渡していた」「調べてみる」との回答でした。先日(4日)別件で会長、総務部長と会う機会がありましたが、誰にも確認していませんでした。総会時に話した別の問題、課題も多々あったので、「5月第2週、5月13日に開かれる幹事会、役員会に私が出席して話をしたい。」「『会長付』として役員会に入り、特定の部門の活動ではなくいろいろな活動に関わりたい。」旨の話を何度も言いましたが、頑なに、「会長付はよくない(何がよくないのか不明)」「今、役員じゃないから」と5月の幹事会と役員会は傍聴すら認めてもらえませんでした(執行部の閉鎖性)。役員会で肥料代としてお金を渡してしまうような気がします(うやむやになってしまうのでは)。長文になり申し訳ありません。
- tetsumyi
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法的には公共の場所を個人が私的利益のために利用する事は違法ですが、交通の妨げにならず環境を良くする目的で手入れするのであれば違法として訴えられる可能性はありません。 土がむき出しになっている部分に生えた草を毟り取っても窃盗として違法にならないのと同様です。
補足
そのような人たちを告発しようという気は今現在ありません。ただ、もし、違法行為であれば町内会費を肥料代としてお金を出すことに疑問を持った次第です。役員が個人としてポケットマネーで現金、現物を渡すことには今のところ何も言う気はありません。ご回答いただきありがとうございました。
- toratora(@aasjetto)
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だめです 許されません 不法占拠になります
お礼
ありがとうございます。町内にそのような人がおり、その人たちに町会費の一部から肥料代としてお金を渡している現状があります。
お礼
すぐに、さらに明解なご回答いただきありがとうございました。実のところ先日、町会の総会が開かれ、町内の歩道スペースに勝手に花を植えている人に「肥料代補助としてお金を出している。今年も出す。」という提案がありました。私は、そこに植物を植えることは法的に許されるのか質問しましたが、執行部からは「きれいだからいいんじゃないか」という話がありました。さらに質問すると「市に聞いてみる」と回答しましたが、今までの執行部の態度を見ると、そのままうやむやにすると思い質問いたしました。今回のご回答誠にありがとうございました。