- 締切済み
現在生活保護を受けていて、障害年金に移行できますか?
現在、鬱病、統合失調症で就労できず生活保護を受けています。 (現在受給後、数ヶ月) いつまでも生活保護を受けているわけにもいかず、 アルバイトなど始めたり、少しずつ社会復帰していきます。 当初、障害年金の受給をしようと思ったのですが、 初診日からの日数が足りず受給要件を満たしていませんでした。 将来的に受給要件を満たしたら、 生活保護を辞退し、障害年金の補助を受けつつ、就労を考えています。 一番怖いのが、生活保護を辞退はしたが、障害年金も受けられない、という事です。 知りたいことですが、 過去に生活保護を受けたことがある場合、 障害年金の審査に、何か影響がありますでしょうか?? どんな些細な事でもかまいません。 できれば専門家や専門知識詳しい方、経験者にご解答願いたいです。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 初診日の前の1年間の国民健康保険または社会保険の納付に 誤りです。 国民健康保険や社会保険、ではありません。 「初診日の存在する月」の前々月までの 「公的年金制度に加入すべき期間」のうち、 その3分の2以上の期間が「保険料納付済 + 保険料免除済」 となっていること これが「3分の2要件」といわれる保険料納付要件で、大原則です。 公的年金制度とは、国民年金、厚生年金保険、各共済組合等。 国民健康保険や健康保険(政管健保、組合健保、協会健保等)は 含みません。 また、「保険料納付済 + 免除済」の期間とは、 自ら国民年金保険料を納める第1号被保険者のときはもちろん、 厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員である第2号被保険者、 いわゆる「サラリーマンの妻(扶養される専業主婦)」である 第3号被保険者の、そのすべての期間(1~3号)を見てゆきます。 3分の2要件が満たされない場合は、その場合に限り、 昭和61年4月1日~平成28年3月31日までの初診に限って、 平成28年3月31日までの特例として、 以下の「直近1年要件」を、保険料納付要件とすることができます。 「初診日の存在する月」の前々月から さらに過去に直近1年を遡った「公的年金制度に加入すべき期間」が、 すべて「保険料納付済 + 保険料免除済」となっていて、 未納(滞納)が全く無いこと 法令は正しく理解・説明できないと、とんでもないことになります。 回答する側も、質問する側も、十分に気をつけたいものですね。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 初診日からの日数が足りず、受給要件を満たしていませんでした。 これが、初診日よりも前の保険料納付要件は満たしているものの、 裁定請求をしようとした日が障害認定日よりも前だったのでダメ、 という意味であるならば、 ほかに障害要件さえ満たせば、障害年金は受給し得ます。 しかしながら、回答#2で書いたとおり、 初診日よりも前の保険料納付要件として いわゆる「3分の2要件」や「直近1年要件」を満たしていなければ、 いまの病気での障害年金の受給の可能性は、 今後とも、一切ありえません。 いまの病気での保険料納付要件が満たされなければ、NGなのです。 (回答#5で言わんとされていることは、そういうことです。) なお、回答#5は一部正しいのですが、 障害者手帳の内容とは、全く無関係です。相互に連動もしていません。 いまの病気と別の病気でなければ云々、の部分は正しいのですが、 障害者手帳の取り直しは、絶対的に必要とされるものではなく、 あくまでも 「別の病気での、年金法に基づく障害認定を受ける」ことが必要、 というのが正しい説明です。 そして、この「年金法に基づく障害認定」というのが 「障害者手帳の交付を受けるための障害認定」とは全く異なる、 ということを、くれぐれも頭に入れておく必要があります。 障害者手帳による「障害」と、障害年金による「障害」とを 混同してはなりません。 くれぐれも念を押しておきますが、それぞれの定義は全く別物です。
- Holy_shit
- ベストアンサー率18% (2/11)
勘違いをされているので申し上げますが 現在、障害者手帳をお持ちだと思うのですがその手帳(同じ障害内容)での障害者年金は今後も受給資格が発生することは100%ありません 初診日の前の1年間の国民健康保険または社会保険の納付に左右されるので今後いつまでたってもその期間が縮まることは絶対にありません 万が一あなたに障害者年金の受給資格が生まれるとしたら今とは別の障害で1から障害者手帳を取り直さないと行けません どちらにしても滞納無しに初診の1年前から国民年金を納めていることが条件です
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 障害年金の受給には、診断書の審査もあり、状況によっては、 > 本人の診察もあります。 > 審査を経て、障害者手帳が交付されます。 これは誤りです。 交付されるのは「年金証書 兼 裁定通知書」であって、 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)ではありません。 また、障害認定基準も両者間で全く別々で、連動していません。 (それぞれ別個に医師の診断が必要である、という意) いま、「裁定」という単語が出てきましたが、 これは、「障害年金の受給の可否を審査する」という手続きです。 障害年金の受給の請求(裁定請求、と言います)にあたっては、 まず、初診時の日付を、初診時の医師に証明してもらい、 受診状況等証明書を書いてもらいます。 次に、障害認定日時点の状況を記した診断書を、 必ず、精神保健福祉法指定医による診察を受けた上で、 書いてもらいます。 初診時と同じ医師であれば問題ありませんが、 転院している場合には、転院先での診断書も必要になってきます。 障害認定日のときの病状がメイン(もちろん、現況も見ますが)、 ということになりますから、 現在の病状が必ずしも反映されるわけではない、という点に くれぐれも注意して下さい。 つまり、現在の病状にもかかわらず障害年金の受給に結びつかない、 ということは、十分にあり得るのです。 > 障害年金の場合は医療費の自己負担があったと記憶しています。 障害年金そのものとは、直接的な関係はありません。 したがって、その意味ではこちらも誤りです。 確かに一部自己負担は生じますが、 障害者自立支援法による自立支援医療や、 自治体の重度心身障害児者医療費助成制度(公費負担)の活用により、 自己負担ゼロにすることも可能です。 また、障害年金1級・2級の受給者は、 国民年金保険料が、法定免除により、ゼロになります。 さらに、国民健康保険料の減免を受けられる場合もあります。 つまり、経済的負担軽減は、他施策をフル活用すれば十分可能です。 精神障害による障害年金は、「労務不能」を前提に支給されます。 つまり、「働くことができない」という状態です。 アルバイトであっても、1日4時間・1週20時間を超えて働くと、 「働くことができない」とは見ない、ということになっています。 (週20時間以上 → 雇用保険の対象 → 働ける と見ます。) 身体の障害の場合は、 障害年金を受給しながら、フルに働いている人はザラにいます。 また、身体の障害の場合は、必ずしも「労務不能」が前提ではなく、 給与と障害年金の双方を同時にもらえます。 現に、私自身(中途身体障害を持つ給与所得者です)がそうです。 しかし、精神の障害の場合には、 先ほども書いたように「労務不能」が前提となります。 ですから、たかがアルバイト・されどアルバイトと言えるでしょうか。 精神障害の場合、「働く」ということがすべてではありません。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
ただ、障害年金とアルバイトでの生活は、かなり難しくなります。 それだけ、負担を心身にかけて、悪影響にならないでしょうか? たしか、障害年金の場合は医療費の自己負担があったと記憶しています。 生活保護を継続する事で、医療費の自己負担が0になります。 後、障害年金の受給には、診断書の審査もあり、状況によっては、本人の診察もあります。 審査を経て、障害者手帳が交付されます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
>将来的に受給要件を満たしたら、 >生活保護を辞退し、障害年金の補助を受けつつ、就労を考えています うつ病による障害年金の受給、ということを考えているのでしたら、 まず、保険料納付要件に注意して下さい。 これからどんなに保険料を支払っても、無意味でしかありませんので。 これは、初診日を動かすことが決してできず、 かつ、「初診日よりも前」の「保険料納付済+保険料免除済」の月数で 受給の可否が決まってくるためです。 つまり、 保険料納付要件(3分の2要件と直近1年要件の特例のどちらか)を 満たしていない場合には、 障害認定日(初診日から1年6か月後。ここで裁定請求できる。)に 障害年金を受給でき得る程度の障害内容だったとしても、 今後とも、うつ病による障害年金の受給はあり得ませんよ。 要するに、障害年金の受給要件をまず満たして下さい。 しっかりと調べることが大事です。
お礼
受給要件は大丈夫なんですが、要件さえ満たせば、医師が診断書を書いてくれれば受給が降りるものなんでしょうか? 審査とかは??
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
生活保護では、障害年金も収入とみなされます。 方法としては、生活保護を継続しながら就労し、収入を生活保護担当課に申告して下さい。 収入が、生活保護費より下であれば、差額が支給されます。 障害年金を申請して、認められた時点で収入と年金を合算し、生活保護費と比べてから生活保護を止めるかを決めた方がいいでしょうね。 生活保護は、狭き門ですから、大切に継続をしながら自立への道を模索して下さい。
お礼
障害年金も収入とみなされるのは知っていました。 障害年金が少しでも入れば、それ以上にお金をもらうのも悪いので、生活保護は辞退しようかと思っていました。 アルバイト+障害年金で何とか最低限の生活は送れるかな・・・と
お礼
なるほど。ありがとうございます。 正直、今は自分に自信が無いので、仕事を始めてもまたすぐに寝込んだりしそうでそれが怖くもあります。