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犯罪にならないでしょうか
先日、会員制のスポーツクラブの男性浴室で、浴槽のふちに座り、自分の性器をしごいている人を見ました。 同時に他の人も使っている浴室でこのような行為は、犯罪にならないのでしょうか。 同性の中とはいえ、見ていて不愉快です。
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ゲイの人が相手を求めて集まる場所として「ハッテン場」と呼ばれる所があります。 お金を払って入場するゲイの「ハッテン」専用の施設もありますし、そういう人たちが集うことで有名な成人用映画館もあります。また、夜の公園などの公共の場所が密かにハッテン場として使われていることもあります。 そうしたハッテン場の中で、スーパー銭湯やスポーツジムなども、そういう人たちが集まってそういう目的のために相手を求めることもあるようです。そして、そういう人たちが非常識な行動をすることで、一般の人たちを不快にさせていることもあるようです。 質問者さんの言われるケースでは、会員制のスポーツクラブということですから、そこがゲイのハッテン場になっていることはないと思います。 その人は、自分の好みのタイプの人に向かって(質問者さん!?0)アピールしていたか、衆人環視の中で露出オナニーをすることで快感をえていたか、だと思います。 いずれにしても、不愉快になる人がいることは事実ですから、クラブの従業員に通報すれば厳しく注意してくれたり、場合によっては「出入り禁止」などの処置をしてくれると思います。 スーパー銭湯などでは、見知らぬ男性を触ったり卑猥な誘いをしたり、「公然わいせつ」の行為などで警察沙汰になることも少なくないようです。「迷惑防止条例」や「軽犯罪法」などで処罰される場合もあります。
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- 2332tutu
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スーパー銭湯の仮眠室で、隣の若い男性が毛布の中でしごきながらあえいでいるのを目撃したことがあります。あまりの非常識さに軽く蹴りました。こっちは徹夜明けで眠いのに。 犯罪とまでは言えるかどうかというより不愉快なことは間違いないので、注意したり多少小突いたりするのは構わないのでは。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まったく不快です。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり刑事罰はあるのですね。