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犬の与えた損害の責任について

昔、迷子になってしまった犬がいます。 その犬が他人に保護されて、そのまま飼われているとします。 その犬が他人を噛んでしまった、他人の車に傷をつけたなどして損害を与えた場合、責任を取るのは元飼い主でしょうか?現飼い主でしょうか?

みんなの回答

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1600/4811)
回答No.5

それは、あくまで現在の飼い主の責任です。 元の飼い主はその犬の行動を管理できる立場にないからです。 でもその犬が野良犬として危害を他人に与えた場合は元の飼い主の責任でしょう。 そもそも元ではなく現在の飼い主でもあります。野良犬にさせてしまった飼い主の立場ですから。 と考えます。

noname#260298
noname#260298
回答No.4

こうやって迷子=逃げさせるような管理不行き届き者がいるから動物なんて飼う資格ないと思うのです。チップ付けてないならなおさら失格だし、拾って飼う人間も人間ですね。ちゃんと役所に登録して予防接種させるんでしょうかね。ほんと怖いです。

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (863/1797)
回答No.3

犬が人を噛んだ場合、24時間以内に保健所へ連絡し、48時間以内に噛んだ犬の狂犬病検査をして保健所へ連絡する義務がありますが、これは保護中の人が行う必要があると【私】は思います。その場に本来の飼い主はいないのです。報告は法律で決まっていることでもありますから、これくらいは保護した人が行わないと、だれも報告されないこととなります。 噛まれたり、物が壊されたりした人への補償は微妙な内容です。保護をした後、継続的に飼うことを決めたのか、あくまでも飼い主を探すための一時的な処置なのか、これらがどのように判断されるかにかかってくるからです。とはいえ、保護した人が一時的に支払い、保護した人が本来の飼い主に請求する、なんてことにはなる可能性はあると考えます。そして、本来の飼い主が見つかったとしても「私のしつけはできていた。保護した人が不適切なしつけをしたから噛んだり破損がおきた。自分の責任ではない」と支払いを拒否する可能性もありえてしまいます。 民事の法律があるのは、このような場合でも、なるべく公正に処理をするためです。ただ、残念なことに今回の内容に適合する法律を私は知りません。他にもこまごまとした事情などがあるはずですから、単純に「誰それが支払うことになる」なんて回答は私ではできないです。こまごまとした事情とは、保護してからの期間だとか、保護中のしつけや管理内容などです。 ※ 犬は実は猛獣です。中型犬でも人を殺す能力はあるからです。保護しただけだとしても、責任はかかってくると【私】は思います。 ※ 保護期間など影響しますが、保護した人が「私に責任はない」とすべて拒否して認められる可能性もあります。ただその場合、該当の犬は保健所で処分され、噛まれたり損害を受けた人は本来の飼い主を探す必要がでたりしますので、保護した人はいごこちが悪くなると思います。 もし質問主さんが保護した人でしたら、弁護士や行政書士に依頼して適切な対処法を見つけてもらうことをご検討ください。訴訟になることが確定しているなら、弁護士に依頼したほうがよいです。行政書士は弁護士と同じ法律家ではありますが、代理できる業務に制限があるからです。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.2

元飼い主は、現在犬を飼っていないのではないですか⁉ 従って今飼っている飼い主ということになります。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1204/2345)
回答No.1

 他人が飼育していた動物(家畜を除く)を占有する者は、元の飼主の存在を知らず、また占有を離れて1か月以内に元の飼主から返還請求を受けなかった場合、その動物の占有権を得ます。(民法195条)  したがって、保護から1か月以上占有が続いているのなら現飼主が責任者となります。