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シフトについて

今現在週5で5時間働いています オーナーの方から最近になっていきなり前から働いてくれているパートの女性がフルタイムで働きたいからその人のシフトの関係上でシフト削られました 週5が週2フルタイムになりました いくらフルタイムでも週2じゃ稼げません そもそもこれからも週2固定で働けるか分からないらしいです 水木曜日固定でこれからも働けるんですか?と聞くとなんとも言えないけどとりあえず今は水木働けると、なんか曖昧ですよね… 自分みたくシフトカットされる方はいますか? シフトカットされた方はその後はどうしていますか? 辞めるのか掛け持ちするのかいろいろだと思いますが どうしているのか気になります

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.2

アルバイトやパートにおいてシフトカットをされること自体は違法ではありません。 前から働いてくれているパートの女性がフルタイムで働きたいからあなたのシフトカットした。 会社都合でシフトカットをした場合、働いていないのだから賃金を全く支払わなくて良いというわけではありません。 この場合も休業手当の対象になります。 労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合には、使用者は労働者に対して休業手当の支払い義務を負う旨が定められています。 シフトカットは会社都合によるものですので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。 休業手当の金額は、「平均賃金の100分の60以上」支払わなければならないと定められています。 休業手当の支払いを受けられるのは、労働基準法上の労働者全員です。 労働基準法上の労働者には、正社員・非正規社員などの区別はありません。 つまり、使用者との指揮命令関係を前提とする労働契約を締結していれば、パートやアルバイトも労働基準法上の労働者に該当します。 労働基準法上は「休業補償」という制度もありますが、シフトカット時に問題となる休業手当とは別の制度であることに注意しましょう。  休業手当が使用者都合による休業の場合に支給されるのに対して、休業補償は労働災害による療養期間について支給されます(労働基準法第76条第1項)。  休業補償の支給金額は「平均賃金の100分の60」で、休業手当と同じですが、支給要件が休業手当と休業補償とでは全く異なることを理解しておきましょう。 パートの女性がフルタイムで働きたいと言ってきてシフトカットでは生活が出来ないという不利益が生じます。 そこを使用者に訴えて、せめて週20時間以上のシフトを組んでもらえるように話し合って、そのフルタイムで働きたいと言っているパート女性とシフトをシェア出来るように相談してください。 ただ、週20時間以上勤務すると雇用保険に加入しないといけません。 仮に退職となると12か月以上雇用保険に加入していないと雇用保険の失業給付が貰えません。 言い方をかえたら週20時間未満で働くと雇用されないので、実質無職と同じ日雇い労働者的な扱いになります。

taiju1123
質問者

お礼

ためになりました

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回答No.1

私は辞めました たまにはいるとその間の動きや変化がわからないし 会社としてはいらないから減らしたと思うので他の所で働きます

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