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相続

父56歳、社労士 母53歳 娘の私は成人済みで結婚、いわば独立 弟がまだ高校1年生 したがって3人は同じ家で暮らしています 少し離れた位置に、祖父母が暮らしていましたが、祖父は6年前にステージ4の癌で死去 祖母が昨年から認知症の進行が激しくなり施設に入院 当初は、母が祖母と同居して看病という案もあったがこれを拒否 弟は高校でもスクールカウンセラーというところに行っているらしく孤立 何もかもうまくいかず前々から不安でしたが、父が心筋梗塞で衝撃の他界 いったいこの先どうなるのでしょうか? とりあえず、起こった事はもう受け入れて、目の前の事から始めたいと思います タイトルにお出ししたように相続の事ですが、どのように分配されていくと思われますか? 土地は祖父母の家、父の家、父の事務所 と3つあります。 弟が最も心配ですが、就活に失敗したり引きこもりなどになったりしても、何年ほどそれで行けそうですか?今すぐに勤められるとはとても思えませんし、母だってさすがに成人までしか面倒見ないと思います

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回答No.3

数年前に親を失くしました。 個人的意見として、回答させていただきますことをご了承願います。 相続で「誰が何分の何」なんて話は、ただの法律上の争いでの話です。 質問者さまの家庭状況を踏まえて考えると、当てはまらないと思います。その理由は「問題はあるものの争いを起こすほど仲が悪い訳ではない」ということです。 話し合いで簡単に決まると思います。 問題は、喪主、長男、跡継ぎが、未成年だという点だけです。しかも、嫁として出ていった姉としては発言しにくいかと思います。 下記は個人的意見です。 「祖父母土地」 売却 建物処分は売却費用から出す 残りは祖母に全額(施設利用代に充当) 「父土地家金」 全て母相続 「父会社」 詳細が分かりませんが会社は処分した上で、土地は母相続。売却の場合も母の資産 ちょっと言い方が悪いですが あなたが欲しいと言えば、口論に成り兼ねないと思います。同居していて介護をしていたなら別ですが、弟が貰う貰わないをとやかく言うべきではないと思います。 いずれ、あなたと弟さんが相続することになるので、今はご健在の祖母、母の相続です。 もし、遺産的にある程度の額があれば、あなたと弟さんに少し渡しても良いと思います。それは、亡き父と祖父からの気持ちだと思って使えば良いと思います。 仮に祖父土地貯金、父会社土地などで、5000万円あったとしたら、祖母2000万円、母2000万円、あなたと弟が500万円ずつ。 理由は、老人ホームなど、2000万円あれば何とかなる金額だからです。 あなたと弟さんが、今はどうあれ、今後どうあれ、働ける年齢なのですから、極力年寄りにあげるべきです。

vjr6
質問者

お礼

とても分かりやすい回答、ありがとうございます。 3つの土地はそれぞれ、把握できました。おそらくそうなるところでしょう 母が祖母と同居することを拒み、その結果、祖母がおかしくなり入院、のちの父が心筋梗塞 全て結婚してからの出来事なので、目の前で見ていたわけではないのですが、ちょっと今母と話すには時間が必要かもしれません そして、弟に関してですが、直接本人にこんなことを言うとまたカッとなるので言いませんが、お金が入った彼は何をするかわかりません 今住んでいる実家は母名義の土地になることでしょう しかし、弟がなにかしでかせば、母のメンタル上あの家にその後も住めるとは思えません なので、引っ越しをして新しく家を借りた際の金銭面を考慮して、あまり無駄にはしないようにしたいと思います。私は、ですが

その他の回答 (3)

  • Granpa1969
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回答No.4

実父母の家と事務所は流石に父親名義か母親との共同名義でしょうから権利関係でトラブルになるようなことは無いだろうととして。 祖父母の家や祖母の預貯金等について。 「名義人は誰か」⇒「相続権が有るかどうか」です。 父親逝去時に名義が祖母だと、母親の相続権は喪失します。 そのままだと、祖母死去時は相続権を持つ父親の兄弟姉妹が分配します。 その辺は十分御注意ください。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.2

御祖父様の財産はどう相続されましたか? 名義によって変わります。 御祖母様が全て相続していた場合はそのままでよく、 亡くなった場合夫が既に他界していますのでお母様には相続権がありません。 お父様のご兄弟が続することになりますが、 本来相続できた筈のご兄弟で等分した財産をお父様の実子である質問者様と弟さんで等分相続となります。お父様の家や事務所等全てお父様名義であれば、 お母様が半分で残りを質問者様と弟さんで等分に分けるというのが法定相続ですが遺産分割協議書を作成して妻が全て相続するというのが一般的です。 法定相続した場合とお母様が無くなった場合のお母様の財産を弟さんと半分に分けて相続するのが法定相続となりますが、 同じように遺産分割協議書を作成して一方が全て相続することは可能ですが、 子の代になれば合意はなかなか難しく、 かといって不動産は完全に半分にはできないので、 共同相続したり誰が何を相続するのかを記載した遺産分割協議書を作成します。 ですが、 これだと一方が独自で処分したり貸したりできません。 ましてやお二人が結婚してお子さんができると更にやっかいになりますので、 どちらかが跡取りとなり全て相続し半分に見合う現金で支払う等すればいいですが、 現金が高額になるとこれも難しく、 どうしても半分にする必要がある場合、 最終的には全て売却して現金化し半分ずつ分けて相続するしかありません。 跡取りや介護など双方が同意できれば多く相続できる場合がありますが、 基本的な法律では関係ありません。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (988/3035)
回答No.1

父が亡くなった事による法定相続人は母・貴方・弟の三人です 法定相続の割合は母50%、貴方25%、弟25%です しかし実際の相続は相続する全員が合意すればどんな配分でもOK 母100%でも良い 母1/3、貴方1/3、弟1/3でも良い 極端に母0%、貴方0%、弟0%、父の親友100%でも良い(4人が納得すれば) これからする事は父名義の財産(現金、預金、家、借金)を明確にし家族でどのように相続するかを話し合う事です

vjr6
質問者

お礼

ありがとうございます。 幸い、借金は無いようです しかし、固定資産税や今後の学費と祖母治療費などを考えると、母に頼るのがベストですよね 余った土地を誰かに貸すということもできるでしょうか? 事務所の土地所有権があれば

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