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保険の申告違反について

2015年に「子宮高度異形成」で手術しました。その後、2016年の5月にガン保険に入ったのですが、円錐除去手術はしたが、HPVウィルスは、体内に残ってる。と、いうような説明を受け、今後も定期的に検査するよう言われました。告知書に「現在、経過観察中」か、どうかという質問には「いいえ」と、答えました。もし、この定期検査も経過観察というのであれば、虚偽の申告になるのでしょうか?3年前の定期検査で、「軽度異形成」と言われ、いまは、半年ごとに検査していますが、「軽度異形成」から、「高度」に移行して、再手術が必要になっても、保険金が出ないどころか、保険自体解除されてしまいますか?2年で時効と記載ありますので、虚偽申告はなかったことになるのですか?

みんなの回答

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (333/1029)
回答No.2

保険は有効で、告知義務違反は時効です。 手術になった際、保険金を請求出来ます。 告知義務違反は確かに罪悪感にさいなまれるでしょうが、2年時効がある期間中に元気で保険金請求されなかったことで堂々と今回保険金を請求出来ます。 尚、保険金を出す出さないの最終判断は保険会社がしますので安心してください。手術や入院前に一度電話をして、いつまでに何を準備すればよいか確認されると良いと思います。 お大事に

imoane
質問者

補足

2016年の5月に加入して、2018年の5月には、最初に提出した告知書が無効になるということですか?もし、保険会社が調査して事実が発覚しても(告知と違うと。)告知書は、意味をなさないということですか?

noname#259815
noname#259815
回答No.1

虚偽申告について: 告知書の質問に「いいえ」と答えた場合、虚偽の申告には該当しません。 ただし、再手術が必要になった場合、保険金が出ない可能性があります。 2年で時効と記載されているため、虚偽申告はなかったことになります。 保険の対応については保険会社の判断です、直接確認することをお勧めします。

imoane
質問者

補足

>保険の対応については保険会社の判断です、直接確認することをお勧めします。 虚偽申告に該当しないのであれば、時効も関係ないということですか?経過観察中なのに、そのことを告知しても、しなくても、2年経過したから、その告知は、時効で、なかったことになるのに、保険金が出ない可能性があるのは、どういう場合ですか?保険屋さんに聞くのは墓穴を掘りそうで怖いです。