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遺言書で 認知症妻の法定相続資格を 外せるか
認知症(介護度5)の妻と 健全な50代のサラリーマン息子2人がいます。主人私も不健康で 息子たちと相続の相談を始めています。私が1番先死亡の場合、息子二人に生命保険金や家財の相続をさせたいです。主人・息子2人連署捺印(印鑑証明書も)の遺言状を作って妻への相続はゼロにしたい。妻の死亡までの療養費は別枠で準備済みで、長男が支払業務をしてくれることになっています。妻の5割相続権利は 私的な遺言状で 抹消できますか。ご指導ください。
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