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遺言書で 認知症妻の法定相続資格を 外せるか
認知症(介護度5)の妻と 健全な50代のサラリーマン息子2人がいます。主人私も不健康で 息子たちと相続の相談を始めています。私が1番先死亡の場合、息子二人に生命保険金や家財の相続をさせたいです。主人・息子2人連署捺印(印鑑証明書も)の遺言状を作って妻への相続はゼロにしたい。妻の死亡までの療養費は別枠で準備済みで、長男が支払業務をしてくれることになっています。妻の5割相続権利は 私的な遺言状で 抹消できますか。ご指導ください。
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遺言書に関しては、現在は「自筆証書遺言書保管制度」があります。 そのため、多少面倒ではありますが、下記のURL(法務局)を参照してください。 自筆証書遺言書保管制度について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html 遺言書の様式等についての注意事項 https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html 遺産相続を2年程前に、弁護士や司法書士に頼らず行ったのですが、一番面倒だったのが、生まれてから亡くなるまでの本籍地(戸籍謄本と附票)を集めるのが大変でした。 そのため、有効期間がありますが「どこから、何を取り寄せるのか?」を見本として取り寄せておいた方が良いです。 (私の場合は、親の代わりに手続きをしていたので覚えていました) あと、不動産を所有されている場合は、「不動産番号(相続登記に必要)」が書かれている「固定資産評価証明」も一緒に保存された方が相続をする側は、非常に楽です。
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- chie65536(@chie65535)
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>妻の5割相続権利は 私的な遺言状で 抹消できますか。ご指導ください。 遺言で「妻には遺産を残さない」とする事は可能ですが、配偶者控除が使えなくなるので、遺産の半分または1億6千万の控除が受けられなくなり、子供たちが相続税の納税で苦労する事になります。
お礼
- f272
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生命保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の財産です。あなたの生命保険の受取人を息子にしておけばそれでよい。 あなたの相続においてあなたは遺言を残すことができます。しかし自筆の遺言を主人・息子2人連署捺印にするのは話が面倒になります。自筆の遺言はあなただけで作成してください。ですが自筆の遺言よりも公正証書遺言にしたほうがよいです。 遺言で妻の相続分を0にすることは可能です。このときは妻は遺留分を請求できますが、請求しなければそれまでです。認知症なら請求することはないでしょう。
お礼