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配偶者居住権

相続税が払えなくても、配偶者居住権で継続して家に住める場合があるそうで、その辺りについて相談したい場合、どこに行けばいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • JP002086
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回答No.9

配偶者居住権については、法務局に行き相談してください。 「配偶者居住権」についての詳しい説明は、下記のURLをクリックするとPDFファイルが自動で開き閲覧できますので、一度読んでみてください。 「配偶者居住権とは」 https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf 遺産を相続するためには、色々な書類を集めて「法定相続人情報」を法務局に提出し承認されてから、遺産分割が始まります。 集めるのは・・・・ 1.除票 2.戸籍謄本(亡くなられた方が生まれてから亡くなった時点までに、本籍を登録した所まですべてと、相続人すべて) 3.附票(戸籍謄本の請求申込書と一緒に書かれています) 4.遺産分割協議書(法務局のページに有りますので、書き方を見ながら記入してください) 5.印鑑証明書(相続人すべて) 相続税の税率に関しては、下記のページを参照してください。 相続税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm 不動産関係の資産評価に関しては、上記の「法定相続人情報」を登録し認証されてからの方が、「固定資産評価証明書」を申請する時に話がスムーズになります。 この「固定資産評価証明書」に関しては、現在住まわれている自治体の税務課のページに申請書がありますので、記入してから「法定相続人情報」と共に持って行くと、数日かかりますが発行してくれます。 なので、今住まわれている所から、すぐ退去しなければならないと言う事はありませんので、安心して手続きを進めてください。 気付かず遅くなりましたが、ご参考にどうぞ

noname#259670
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3030)
回答No.8

回答No.6です。回答No.6の補足についてです。 お父さんが亡くなった時、財産が家だけであなたとお母さんだけが法定相続人の場合、相続分は、お母さんが1/2、あなたが1/2になります。 そのときお母さんは相続税を払う必要はなく、あなたは払う必要がありますが、そんなお金はないので家を売るしかないということでしょうか。 家の評価額が1億6千万円を超えないなら、お母さんがすべて相続するような遺言書をお父さんに残してもらうという方法があると思います。 お父さんが亡くなった時点の法定相続人が誰で何人いるかによって変わると思うので、実際に亡くなってみないと条件が確定せず、相談に行ったとしても「条件が確定してから(つまりお父さんが亡くなってから)来てください」といわれるかもしれません。 お父さんが亡くなった時点でお母さんがご存命でない場合は配偶者居住権を主張することはできないですから、そもそも相談することが無駄になるかもしれません。

noname#259670
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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回答No.7

相続人配偶者1人の時 https://chester-tax.com/column/6493.html 子供等他の相続人が居る時 https://osd-souzoku.jp/haiguusyanozeigakukeigen/

noname#259670
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3030)
回答No.6

状況がよくわからないので説明してください。 この質問内容から考えると、あなたは住んでいた家を相続したけれど、相続税を払うためにはその家を売らなければならず、そうしたくはないので配偶者居住権を行使したいということでしょうか? 現時点で親も子供もいないなら相続するすべてに相続税はかかりません。つまり家を売らなくてはならない状況にはならないはずです。 子供がいるなら、法定相続分は1/2ですから、家だけしか財産がなかったとすると家の1/2があなたの取り分で、相続税もかからないので、その家に住み続けることに問題はないように思えます。 あなたが法定相続分を超える財産を相続した場合、1億6千万円までは無税ですが、その家がものすごい豪邸ということでしょうか? このように考えると、相続税が払えなくて今まで住んでいた家に住めなくなるという状況が考えづらいので、詳しく説明していただきたいです。

noname#259670
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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noname#259670
質問者

補足

両親と私の3人暮らしです。 先々のことを考えて質問させていただきました。 住まいは郊外の築30年近い一戸建てです。 何かほかに必要な情報ありますでしょうか

回答No.5

夫婦2人で子供無しの時に夫が亡くなれば配偶者1人の相続だから相続税は掛からないけど。 相続人が他にも居れば計算が違うが。 相続税が0円だから土地建物を売らずにそのまま住めるのでは。

noname#259670
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.4

配偶者の相続では1億6000万円又は、 配偶者の法定相続分相当額であれば、 相続税がかかりません。 配偶者居住権を申請するのは自由になっていますが、 必要とされる方は少ないのではないでしょうか。 それほどの資産があるのであれば、 税理士に相談した方がいいと思います。

noname#259670
質問者

お礼

ごかいとうありがとうございました

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1532/4617)
回答No.3

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で 居住することができる権利です。 配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年 4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。 配偶者居住権の条件は? ①相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住していたこと※「配偶者」には、内縁の配偶者は含みません。 また、配偶者が生活の本拠にしていた事実が必要です。 ②当該建物が、被相続人の単独所有又は配偶者と2人の共有であること※第三者と共有している建物に配偶者居住権を取得させることはできません。 配偶者居住権を使うと相続税の節税になりますが相続税の免除にはならないでしょう。 相談は税理士、自治体にも税理に関する無料相談窓口があるかも。

noname#259670
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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noname#259815
noname#259815
回答No.2

配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に亡くなった人の配偶者が無償で住み続けられる権利で、遺産分割の選択肢に強い従来の方法です123。残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます1。配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が、配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。 なので相続税を払う払わないは関係なく配偶者居住権を取得することができます。 相続税を支払うという事は相当の資産家です、 相続税はさっさと払いましょう。

noname#259670
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

相続税を支払えないことと,配偶者居住権は別の事柄です。 相続税は相続した人が支払わなければなりませんが,そのお金がないのなら何らかの方法でお金を作ってください。相続税を支払うくらいの財産があるのなら税理士に相談するのがよいのではないですか。

noname#259670
質問者

お礼

お金が作れず困っており、また、相続税を払える位の資産がなくて困っております

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