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保険・年金などについて(本当に暇な時で構いません)

私は今、19歳の大学生です。(来年に20です。)自分もそろそろ独立していかなきゃいけない年齢なのですが、保険とか税金、年金、そういうものに関して全くの無知です。そこで、そういう物についてちょっと整理したいと思います。(全ての質問に答えて頂かなくても構いません。)    とりあえず、私が現時点知っている(つもり)の事について書くので、 質問に答えて頂けたり、アドバイスをして頂ければ嬉しいです。    (もしくは、参考になる本やサイトなどを紹介して頂けるだけでも助かります。)    【国民年金】20になったら誰でも払う。    Q1-1.月にいくら払う必要があるのですか? Q1-2.また、払わないとどうなりますか? Q1-3.これいがいの年金制度って???   【国民健康保険】親の扶養から外れた時、自分で払う。   Q2-1.実際、どういう時に親の扶養から外れますか? Q2-2.また、いくらぐらい払う必要がありますか? Q2-3.年齢に関係なく、親の扶養になり続けられますか?    【社会保険】年収が130万以上になる場合に、加入しなければいけない。    Q3-1.加入したばあい、どのぐらい支払いますか?   Q3-2.アルバイトでも払う必要がありますか? Q3-3.2箇所以上で働いて、合計で130以上でも加入する必要がありますか? Q3-4.年齢に関係なく、130以上になれば加入する必要がありますか? Q3-5.職場が社会保険に加入していない(?)場合で年収が130以上の場合、国保に加入するのですか?    【所得税】全くわかりません・・・    Q4-1.アルバイトでも関係があるのでしょうか???    【その他】  Q5-1.子が親の扶養から外れた場合、親が払う必要のある税金が増える(???)というような事についてもよく解りません。

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  • poor_Quark
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回答No.5

#3です。 >1.月々の普通の給料だけでは100万を超えなくても、例えば、夏休みや冬休みに多めに働いて、結果的に103万、もしくは130万を超えてしまった場合などうなるのでしょう? 所得税  1月から12月までの年間の合計所得が38万円以下の場合、扶養控除の対象となります。収入が全額給与収入だとすると給与所得控除65万円を合計した103万円を超えれば扶養控除の対象とはならず、場合によっては自分自身の税金が発生します。  これはあくまでも実績としての年間収入を基準とします。極端な話、夏休み1ヶ月だけで103万円以上給料をもらえば、その年はお父様などご家族のどなたかの扶養控除の対象とはなりません。さらにこの場合は自分の税額が発生する可能性があります。社会保険料控除や勤労学生控除などのマージンが考えられるので直ちに自分自身に所得税がかかってくるとは言えませんが。  給与を支払う側は源泉徴収義務を負いますので、もらう給料の中から源泉所得税などが差し引かれた残りを給料として受け取ることになります。年末調整で確定した年間の給与にかかる所得税が確定し、預かっている税額との精算を行います。 地方住民税  扶養条件は所得税と同じ合計所得38万円です。従って年間給与所得103万円という条件も同じです。ただしお父様などの扶養から抜けたことによる税額の増加は、翌年6月からお父様などの給料からの天引きが増えるという形で表れます。 社会保険の上での扶養  社会保険には主に政府管掌と組合管掌があります。組合管掌とは、企業・職能・業界組合などで社会保険の組合を作りそこが保険者となり、健康保険などを運営します。残りのほとんどは政府管掌となり保険者は政府(社会保険庁)です。  政府管掌健康保険の場合、障害者や一定の高齢者ではない人の場合、見込の年収が130万円以上あるとお父様など家族の社会保険の扶養には入れないことになっています。  これはあくまで見込の収入であり結果としての数字ではありません。見込の収入が130万円を超えると予想される間は、社会保険の上での扶養には入れません。具体的には給料で言うと月額10万8千円ちょっとが限度になります。  夏休み1ヶ月間だけ11万円の給料をもらう(11万×12=132万>130万)とすれば、もらっている間はそれが1ヶ月だろうが2ヶ月だろうが扶養から抜けなくてはいけないことになります。「結果としての130万円」という基準は存在しません。  また給料が10万円以下に下がるなどすれば(10万×12=120万円<130万円)それが続くと概算できる限り、扶養の対象になることができます。  夏休み2ヶ月間だけバイトしてその収入が11万円×2ヶ月しかなくても、その2ヶ月間は扶養から抜けると言うことです。組合保険では微妙に条件が違うところがあります。組合にお尋ねになると教えてくれるでしょう。 本人の社会保険  勤め先が社会保険の適用事業所で普通の正社員の3/4以上の労働時間で働くなら、収入の額に関係なく、社会保険に加入することになります。この場合加入の是非を自分で選択することはできません。 >2.あと、賞金などで入ったお金も、収入として加算されてしまうのですか?  所得税や住民税の場合は一時所得となる収入の場合は、規定の計算を行い所得を算出します。賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金などが一時所得の対象となります。ただしノーベル賞の賞金、宝くじ(国内・合法)の当選金などは非課税です。  一時所得は収入から特別控除の50万円を引いた額をさらには1/2を乗じた(掛けた)数字を所得として扱います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.htm 社会保険の扶養  社会保険の扶養の条件となる収入は継続的なものであるという前提があります。賞金や土地の売却益など一時的な収入は130万円という基準の中に含める必要はありません。 本人の社会保険  賞金など一時的な収入があったとき本人の社会保険料がそのぶん増えることはありません。

quribow
質問者

お礼

本当に詳しい説明ありがとうございます! それにしても、色々と複雑ですねぇ~、本当にちゃんと勉強せねば、という感じがします。   とりあえず、学生のうちで余計な税金とかを取られたくなければ、 年収が100万程度になるように調節するっていうのが無難そうですね。   ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • ham_kamo
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回答No.4

国民年金についてですが、学生は保険料の支払いを猶予(免除ではありません)される制度があります。社会人になってから猶予期間の分を払えばいいという、まあ出世払いのようなものです。 詳しくは参考URL(社会保険庁のHP)をご覧ください。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
quribow
質問者

お礼

そういう制度があるなんて知りませんでした・・・! 教えていただきありがとうございます!

  • poor_Quark
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回答No.3

Q1-1 平成16年度で一人1ヶ月13,300円 平成17年度で同じく13,580円 平成18年度で13,860円 以後毎年少なくとも280円ずつ上がり、平成29年度16,900円になりあとは一定となることになっています。老齢年金をもらうときはフルペンションで年間80万円ちょっとで、物価上昇にスライドして5年ごとに見直しが行われます。 Q1-2 国民年金の給付事故の際のさまざまな権利を失います。 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/seikatu/nenkin/nenkin4.html 20歳から60歳までの40年間(フルペンション)加入した被保険者は老齢基礎年金の規定額の受給が受けられます。25年以上の加入で加入期間に応じた受給が受けられます。 老齢年金だけではなく障害を負ったとき(症状固定)などの障害年金の制度があります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害に対して支給されます。 遺族年金は下記のサイトに説明があります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm やはり加入期間の3分の2以上納付済み期間があるものの死亡が給付条件の一つになります。 現制度下のこのような条件は民間の保険会社では実現不可能な給付内容です。 Q1-3 付加年金や年金基金があります。「制度」と名の付くものは公的な存在であり、他の視点から厚生年金や被用者年金各保険があります。 http://www.city.tanabe.wakayama.jp/kokuhonenkin/nenkin/fukanenkin.html http://www.npfa.or.jp/index22.html#%82%A8%83g%83N1 付加年金はわずかな保険料の上乗せで老齢年金の給付額が増えます。国民年金基金は自営業者など被用者年金に加入できない立場の人々にとって世間並みの老齢給付が受けられます。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns04rkif.htm http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_01.htm Q2-1 医療分野の国民健康保険は扶養の概念がありません。世帯の中の対象となる人がすべて被保険者となり、世帯主にたいして保険料の支払いが求められます。一番多い計算方法は「但し書き方式」と呼ばれるもので  一世帯あたりの金額がいくら  世帯の中の被保険者一人あたりいくら  世帯のなかの被保険者の合計所得に応じた金額  上記3つを合計した時の限度額 といった要素で組み立てられています。これに介護分野の保険料がプラスされます。下記の例は大阪市のものです。 http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_05.html Q2-2 お住まいの自治体によって違います。お住まいの自治体のホームページでお探しになるか、電話でお尋ねになると教えてくれます。 Q2-3 大丈夫です。前述の通り国保には扶養の考えはありませんので。 Q3-1 130万円を超えなくても社会保険の被保険者となることができます。普通の正社員の3/4以上の労働時間で働けば、年収に関係なくその事業所の社会保険に加入することになります。3/4未満の労働時間で働いた場合のみ、見込で130万円以上の年収(結果としての年収額ではない)が予想されればその時点でお父さんなどの被扶養者となることはできません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021204mk21.htm >加入したばあい、どのぐらい支払いますか? 計算方法は下記のサイトが参考になるかと思います。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/hokenryoukeisan.htm Q3-2 あります。正社員と区別はありません。 http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Part&Part-time%20job/Part&Part-time%20job_3.htm Q3-3 あります。それぞれの保険料は社会保険庁に届け出を行って決定されます。 Q3-4 年齢によっては130万円という基準が変わってきます。60歳以上や障害者の方の場合は180万円という基準があります。 http://www.kcat.zaq.ne.jp/kairyu/shigoto/shigoto14.html の「生計維持関係の基準」の欄をご参照下さい。 ※社会保険は組合が保険者となるばあいがありそのときは条件が変わることがあります。 http://www.nof.co.jp/kenpo/hkd_9443/94430008.htm Q4-1 関係あります。給与なら年間の収入が103万円以上ある場合お父さんなどの扶養控除の対象とはなりません。自分の所得税、地方住民税が発生する場合もあります。 Q5-1 扶養からはずれると税金は増えます。一般の扶養控除が所得税で38万円、地方住民税で33万円で扶養からはずれるとこのせいで親御さんの税額は増えます。1割の税率だとしてあわせて年間5万8千円ほど増える計算の一例がお示しできます。親御さんの会社で給料から税金を引かれるときに、扶養控除申告書(異動届)に扶養家族が一人減ったことを記し提出すれば月額の税金が増えます。最終的には年末調整で正確な税額を算出し、預かっている税額との精算をします。地方住民税は翌年の6月から増えます。

quribow
質問者

お礼

大変詳しいないようで、最初にあった疑問が解決されました! ありがとうございます!    が、新たに疑問が湧いてしまいました・・・    1.月々の普通の給料だけでは100万を超えなくても、例えば、夏休みや冬休みに多めに働いて、結果的に103万、もしくは130万を超えてしまった場合などうなるのでしょう?    2.あと、賞金などで入ったお金も、収入として加算されてしまうのですか?

  • kikki28
  • ベストアンサー率41% (60/143)
回答No.2

ご質問の内容を読んで、ファイナンシャルプランナー(FP) の勉強をなさればいかがかと思いました。 大学生ということで、資格も取ってしまえば 就職活動の時の自己PRのひとつの手段に出来るでしょうし。 参考URLは、ファイナンシャルプランナーズ協会のHPです。 くらしとコミュニティ、というところをクリックして ご質問の内容のところを探してください。 あと、銀行、証券、保険会社のHPにも ご質問内容の回答にあたるようなことが書かれているのもあります。

参考URL:
http://www.jafp.or.jp/
quribow
質問者

お礼

そういう資格もあるんですね~。 凄く難しそうですが、勉強してみる価値が大ですね。 そのサイトも凄くわかりやすかったです! ありがとうございます。

  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.1

取りあえず暇なので簡単に 【国民年金】20になったら誰でも払う。    Q1-1.月にいくら払う必要があるのですか?      一律13300円 Q1-2.また、払わないとどうなりますか?      ご自身が受け取る年金が減額されます。      勿論、一度も支払っていない、25年以上払っていなければ一銭ももらえません。 Q1-3.これいがいの年金制度って???      私自身では支払った分は必ず受け取れる制度です。   【国民健康保険】親の扶養から外れた時、自分で払う。   Q2-1.実際、どういう時に親の扶養から外れますか?      働き出した時で一定以上の収入がある時 Q2-2.また、いくらぐらい払う必要がありますか?      収入によって保健金額が決まりますのでケースバイケースです。 Q2-3.年齢に関係なく、親の扶養になり続けられますか?      可能です。  【社会保険】年収が130万以上になる場合に、加入しなければいけない。    Q3-1.加入したばあい、どのぐらい支払いますか?      収入によって保険料が変わりますで・・・   Q3-2.アルバイトでも払う必要がありますか?      バイト先が手続きすれば支払う必要ありです。 Q3-3.2箇所以上で働いて、合計で130以上でも加入する必要がありますか?       あります。 Q3-4.年齢に関係なく、130以上になれば加入する必要がありますか?      バイト先、勤務先が手続きすればあります。 Q3-5.職場が社会保険に加入していない(?)場合で年収が130以上の場合、国保に加入するのですか?      そうです。    【所得税】全くわかりません・・・    Q4-1.アルバイトでも関係があるのでしょうか???      所得税はバイトでも金額により関係あります。    【その他】  Q5-1.子が親の扶養から外れた場合、親が払う必要のある税金が増える(???)というような事についてもよく解りません。      一般的に扶養家族が多いと税金は安いんですが、その分扶養家族が少ない、独身など税率が違うのですからしょうがない事です。      以上、本当に簡単で間違いもある可能性大すので本当に参考までです。

quribow
質問者

お礼

簡潔に説明していただきありがとうございます! だいぶ頭の中で整理されました。

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