くりっく365の確定申告について
FX(くりっくと非くりっく)での税金の取り扱いについて、以下のようなケースでそれぞれどのようになるのでしょうか。
前提
会社員で、収入は給与収入のみ、2000万未満。
くりっく・非くりっく以外の取引・投資は無し
1.非くりっくでは取引無し、くりっく365で40万の利益が出たが、経費が25万掛かった場合
例:くりっく365で、為替差損益50万+スワップ損益5万-取引手数料15万=40万となりました。
一方、FXに関するセミナー受講・各種書籍類購入・ならびにPC購入・通信費等(取引に用いた分を按分)が、本人計算で25万だった場合、
確定申告は不要でしょうか?
また、不要だった場合、税務署から照会等がありその際に説明した内容が認められず、経費は20万とみなされた場合(経費を差し引いて20万)、修正申告等は必要でしょうか?またその際は本来申告不要だった20万分も含めて課税対象となってしまうのでしょうか?
2.非くりっくで20万、くりっくで30万の利益が出たが、経費が25万掛った場合
例:非くりっくで差引20万の利益、くりっくで差引30万の利益が出ました。
一方、FXに関するセミナー受講・各種書籍類購入・ならびにPC購入・通信費等(取引に用いた分を按分)が、本人計算で25万でした。
確定申告の際、この経費は双方の取引時間等で按分すればよろしいでしょうか?
例えば、取引時間が非くりっくとくりっくで4:1の場合、
非くりっくに20万(非くりっくでの所得は差引ゼロ)⇒源泉徴収分以外の追納はゼロ
くりっくに5万(くりっくでの所得は差引25万)⇒こちらは20%納税
このような取扱は認められますでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願い致します。