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育児休暇給付金について教えてください!

何度かこちらで質問してるのですが、なかなか難しくて… 度々すみませんが回答よろしくお願いします。 2014/4/11に出産をし、 2014/6/6より育児休暇を開始しました。 育児休暇給付金は2ヶ月に1回の支給ということなので、 (1)6/7~7/6*7/7~8/6 (2)8/7~9/6*9/7~10/6 (3)10/7~11/6*11/7~12/6 (4)12/7~1/6*1/7~2/6 (5)2/7~3/6*3/7~4/6 の計5回の支給になると思います。 ここで質問なのですが、 今まで職場の給与が月末締め翌月10日払だった為、上記(1)の職安への申請が翌月(9/9に受給資格確認)になっていましたが、9/19より育休中ですが、私が準社員になった為、給与の締め日が変更になり、毎月19日~翌月18日締めの25日払いになりました。 この場合は、新たな計算期間での申請になるのでしょうか? また、2014年4月より支給率の変更があり、180日間は67%の計算で支給になりましたが、上記の支給単位期間で計算すると(3)までの期間で183日になってしまいます。180日間だと残りの3日分は50%の支給率になるのでしょうか? ※申請は会社(人事課の方)が全てやってもらっています。 質問のまとめ 1.給与の締め日変更の為、申請するのが今までとかわるのか? 2.支給率67%中((1)+(2)+(3)=183)で余ってしまう3日間だけは支給率50%になるのか? 上記の2点の回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • naebon
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

ご質問の件について回答いたします。 >1.給与の締め日変更の為、申請するのが今までとかわるのか? 特に申請の必要はございません。 >2.支給率67%中((1)+(2)+(3)=183)で余ってしまう3日間だけは支給率50%になるのか? 余りの3日間についても、支給率は67%となります。 「休業日数」ではなく「支給日数」で計算するためです。 「支給日数」とは給付金計算の際に使用する日数なのですが、 原則として1ヶ月=30日として計算いたします。 ご質問のケースですと、「支給日数」としては (1)+(2)+(3)=180となります。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

>1.給与の締め日変更の為、申請するのが今までとかわるのか? あなたの会社が締め日を過ぎてから申請するのでしたら変更になります。 会社に確認して下さい。 >2.支給率67%中((1)+(2)+(3)=183)で余ってしまう3日間だけは支給率50%になるのか? そうなります。