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過去の盗撮について

自分の欲に負けて過去に2度他人(同一人物)の風呂を盗撮してしまい、バレてしまいました。監視カメラも近くにあり、完全に写っていたと思います。ですが、それから一年近く経っても何の音沙汰もありません。 もう逮捕されないと考えても良いのでしょうか? (当たり前ですが、その件以降は一度も盗撮はしていません。)

みんなの回答

  • y0702797
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回答No.7

軽犯罪の時効は1年です。 心配なら出頭して捜査状況を確認してください。 3年間何もなければすべて終わりです。 私からは以上です。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.6

>被害届が受理されなければ、周りの家でも同様の被害が起こっていたりすることがなければ、コストを割いて防犯カメラリレーをしたりするといった捜査をされる可能性は低いと考えても良いのでしょうか? 被害届が受理されなければ捜査自体しません。 盗撮の場合は、民事で損害賠償を請求されることも頭に入れておいてください。俗にいう示談です。 これも証拠がないと弁護士は引き受けませんけどね。

yuta0912
質問者

補足

捜査比例原則というものがあると聞きました。 被害を受けたのはおそらく被害者のみなので、私が言えた立場ではないのですが、被害で言えば小さなものだと思います。監視カメラがあったので監視カメラリレーはするかもしれませんが、それで自分について何か特定できなければ、それほど小さな事件に時間と労力を割くとは思えないのですがどう思いますか? また、監視カメラリレーである程度特定されればもう捕まっていますよね?監視カメラの保存期間は長くて1ヶ月と聞きました。

回答No.5

>例えば警察が保留しているだけだとしたとき とりあえず確保はしているけど、解析が済んでいないという可能性もあるかもしれません。

yuta0912
質問者

補足

何度もすみません。 犯行場所から自分のもといた場所(自宅ではない)までかなり離れて(1キロほど)おり、さまざまな施設の横を通り過ぎました。それら全てに防犯カメラの映像を請求することはあり得るのでしょうか?加害者の私が言えたことではないのですが、被害にあったのは1人だけだったので、捜査比例原則から言ってもそこまでの大捜査をするのかなと思いました。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.4

補足読みました >警視庁の出してる犯罪発生情報に自分のものと思われる犯罪はなかったのですが、警視庁の出す犯罪情報は全ての犯罪を出しているわけではないのでしょうか?それとも被害者の方に被害届などを出されていないからなのでしょうか? 被害届を出すときに、被害を受けた証拠が必要となります。 被害として届けられた事項が、刑事事件としての事件性を有しないとされた場合には被害届は受理されません。 例えば、被害者があなたが盗撮をした事実を確認していて、住所も名前も分かっていても、投稿サイト等に投稿しデジタルタトゥーが残ったなどの被害が確認されなければ被害届を受理できないと思います。  あと、「住居侵入罪」にも抵触します。 住居侵入罪の時効は3年です。 どちらも長くて3年で時効ですので、犯罪者の処罰や刑罰の執行が免除される3年まで待つことです。

yuta0912
質問者

補足

何度もすみません。 被害届が受理されなければ、周りの家でも同様の被害が起こっていたりすることがなければ、コストを割いて防犯カメラリレーをしたりするといった捜査をされる可能性は低いと考えても良いのでしょうか?

回答No.3

ごめん10年じゃなかった

回答No.2

可能性はいろいろあると思います。 ①実は相手が警察に届けていない ②届けはしたけど警察がやる気ない ③警察にやる気はあるけど今は忙しくて単に保留されてる ④監視カメラが実はダミー ⑤監視カメラはダミーじゃないけど不具合があって写ってなかった もう逮捕されないかどうかはわかりません。公訴時効は10年ですから、あと9年脅えて暮らしてください。盗撮した画像を持っているなら処分した方がいいかもしれませんね。捕まった時にパソコンから画像が見つからなければ、言い逃れできる可能性が少しは高まると思います。

yuta0912
質問者

補足

例えば警察が保留しているだけだとしたとき、私の移動経路の防犯カメラをチェックしないとわたしを特定できないと思うのですが、防犯カメラの記録は長くても1ヶ月程しか保存されないと聞きました。警察は犯行現場付近のカメラも通報時に、確保しているものなんですか?

  • y0702797
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回答No.1

後日逮捕の可能性は、起訴されなくなるまで続きます。 起訴の期限のことを公訴時効と呼びますが、公訴時効は成立する犯罪(の刑罰の重さ)に応じて、期間が異なります。 盗撮事件の公訴時効は、罪名にもよりますが1年から3年です。 盗撮事件における刑事の時効は、撮影罪・迷惑防止条例・住居侵入罪・児童ポルノ禁止法の場合は3年、 軽犯罪法の場合は1年となっています(刑事訴訟法250条の規定による)。

yuta0912
質問者

補足

警視庁の出してる犯罪発生情報に自分のものと思われる犯罪はなかったのですが、警視庁の出す犯罪情報は全ての犯罪を出しているわけではないのでしょうか?それとも被害者の方に被害届などを出されていないからなのでしょうか?