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パート社員の休日出勤手当に関して
私はパート社員として、次の条件で勤務しております。 *ローテーション(就業日数342日、指定休業日数23日(指定)) *勤務日・就業時間は9時~15時(実勤5h、休憩1h) 以上を全体人数3名で1日2名出勤で行ってます。 上記の指定休業日以外は会社パート就業規則に準じて法定休日確保しながらやっております。 質問ですが、会社側の指定する休業日に仮に出勤した場合ですが、 毎年年末年始の12月31日~1月3日までは指定休業日ですが1日は 別枠で出勤を課せられます。指定休業日は1日加算された形になります。ただし5h労働で無く3h2名確保で出勤です。会社側からは通常の勤務賃金しか支給されません。この場合は休日出勤となり割増支給 対象になりますか? 以上お教え願えれば助かります。
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- nagata2017
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その会社の規則はちょっとおかしい。 1年365日を7で割ると 52.142.... つまり週6日出勤とすると 年間最低で52日は休日があるべきです。 それが23日しかない・・・・ 半分以下ですね。 しかも 指定休日に出勤させて 休日出勤手当を出さない。 労働基準監督署に行って相談してください。 過去の出勤に対しても 休日出勤手当を請求できると思います。
- iijijii
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労働基準法では週の出勤日6日以内、労働時間40時間以内であれば割増賃金の義務はありません。 ただし大手の会社の場合は会社の就業規則により割増賃金の支払いがある場合があります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
法律上は,法定休日以外は通常の賃金で構いませんよ。ただし1週間40時間を超えるのなら超えた時間は時間外手当が必要です。 しかし,会社パート就業規則でどんなふうに休日とか割増賃金を決めているかを見て,法律よりも従業員に有利に決めているのなら就業規則に従って賃金を支払います。
- are_2023
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>別枠で出勤を課せられます これがどの様な処理なのか明確にしましょう ・振替 会社が決めた休日を出勤日とし、休みを別の日に振替える手続き これだと出勤した日は普通の出勤日扱いなので割増賃金は発せしません ・代休 休日に出勤した代わりに別の日に休みを与える これは休日に出勤した事になるので割増賃金が発生します