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自動車学校(フォークリフト)の代金支払い
私は、仕事の関係でフォークリフトの免許を個人で取りに行く事になり、今年の3月に受講申し込みを済ませて代金も支払ったのですが、仕事の都合で3月中の受講(4日間)が受けられなくなったので(これを知ったのが申し込みとお金を支払った日から2日後)、自動車学校側にキャンセル・払い戻しができないか?と聞くと、「返金できません、都合の良い月にずらして受講されてください」と言われました。 そこで、自分のスケジュールを確認後、あらためて10月の上旬に自動車学校の受講日程と都合があったので、申し込みの電話を6月にしたのですが、その受講日が近づいてきた先日(9月25日)に自動車学校から電話があり、10月の受講の確認とともに、「4月より受講代金が上がりましたので差額の数千円を支払ってください。」というのです。 この場合、自動車学校側の言うとおりに差額の代金を支払って受講しなくてはならないのでしょうか? ちなみに、3月にキャンセルできなかったため、10月まで半年もずれ込んでしまいましたが、キャンセルが出来ていれば、別の自動車学校で6月までには免許を取ることが出来ていました。
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- nhktbs
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契約の内容及び3月の申込金の(法的)性格が不明ですが、一般論で申しますと、 3月の受講申込みを行った時点で、3月の受講契約が成立し、あなたに3月受講分を受講する権利と、学校側に3月受講分させる義務が生じています。 この契約を解除した場合の取り扱いが契約内容なのですが、通常はキャンセル料(違約金)が生じます。また、契約時の特約で申込金の返還はしないという契約もあります。 その上で、「都合の良い月に」というのが、契約時の約定で、変更が出来ることになっていたのか(そしてその場合差額が生じたら支払うことになっていたのか)、そもそも本来は新たに10月分の申込金から支払わなければならないものを学校側の善意(サービス)で10月分に振り替えてくれたのかによって答えは変わってきますが、一般的に考えれば、変更に応じるけど差額が生じたら支払ってもらうとなっているか、善意で10月分に振り替えてくれたのどちらかと考えられます(いずれにしても良心的な取り扱いです。)ので、差額代金の支払い義務があると思慮されます。 ご質問の「ちなみに」以下のことはあなたの都合であり、この場合相手方に落ち度もキャンセルの義務が無いでしょうから、まったく考慮の余地はありません。その学校の支払済み申込金を放棄して、別の自動車学校で6月までに免許を取るか取らないかもご自身の責任と判断によるものです。
- adobe_san
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差額は支払うことになります。 申し込み時の契約がどうなのかは判りませんが、預かりでの対応だと思いますので、払わないといけません。
お礼
消費者センターに問い合わせたところ 支払う必要がないとのことで助かりました。
お礼
消費者センターに問い合わせたところ 支払う必要がないとのことで落ち着きました。