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生活保護受給者のプレゼント受け取りについて

生活保護を受給していて知人から月に何回かamazonで買った食品を貰っている場合役所にバレるのでしょうか? 収入として申告が必要でしょうか? 月に1回か2回ほどです。

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18538/30888)
回答No.3

こんにちは それを判断するのは、ケースワーカーさんになります。 但し、生活に関係する一部のものは認めらることになりました。 貰ったものでも報告義務が生じるようですので 念のためケースワーカーさんに話した方が無難です。 >(1)嗜好品(酒、たばこ、茶菓類、珍味等)、被服、衛生用品、家具什器、燃料などの贈与を受けた場合 (2)主食、野菜又は魚介も含む食料(嗜好品に当たるものは除く)や食事について、一時的又は不定期に、社会事業団体その他が運営する子ども食堂において食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を受けた場合、あるいは地域社会のつながりや親族間の関係性による慈善的、福祉的な性質による食料の援助を受けた場合。 https://seiho-manual.com/in_kind20210907/ https://seikatsuhogo.biz/blogs/87

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.2

特に問題は無いでしょう。 申告も不要と思います。 現金なら話しは別。

回答No.1

月に1回か2回ほど食品を貰っている、 全然問題ないですね、 現金なら駄目でしょうけど。

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