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自動車の警音器の音量測定について
道路運送車両法の細目告示 第219条 3項6号ロ に記載されている計測値の取扱いについてですが、 この「ただし~」の内容について教えていただきたく 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。 ただし、いずれの計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合には有効とする。 2回の計測値が "112dB以下87dB以上" に収まっていなくても有効になるのか? また、これはどういったケースを想定して但し書きが添えられているのか? これらがよくわからなくて疑問で、 ご存じでしたらよろしくお願いいたします。
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おそらく風向きなどによる計測ばらつきと、違法ホーンを想定した規定でしょう。 >> 差が2dBを超える場合 『差』なので、要はばらつきが大きい場合には結果を無効にします。 >> ただし、いずれの計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合 これは計測値が範囲内にない、つまり不合格の場合には計測値を有効として扱い、規定外と判定する事になります。 おそらく『差が2dBを超える場合は無効』だけだと、改造が雑だったり、妙なボリューム変動をかけているホーンが評価不能になるので、規定範囲外の計測値の場合には有効にしているのでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 つまり、計測を無効としてやり直すか、有効な測定値として取り扱うか ということですね。 有効が合格(車検適合)にも結び付いているようにみえて、混乱してしまいました。 たしかに、違法改造とかではなかなか思いつかないような突拍子もない事を考える人いますしね。評価不能だと判断つかずで保留になりますし。それを不合格にする根拠というわけですか。 もう少しわかりやすく法律にしていただけるとありがたいとも思いましたが、勉強になりました。 ありがとうございました。