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個人再生について

現在、個人再生申し立て中なんですが、清算価値についての質問です。 以前に、親の扶養になっている無職の子供の借金を、親が肩代わりして、支払ったのですが、その求償権を放棄した場合には、その肩代わり金は、清算価値には含まれませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.1

 含まれないことが濃厚です。  この肩代わり金を資産とみなせるとしたら、子に対する債権とした場合ですが、そもそも子と弁済に関する合意をしているかが質問文からは不明だし、仮に債権が存在するとしても弁済を免除すれば債権は消滅します。(民法519条)  おまけに無職の子の弁済能力を考え合わせると、これを財産と認める弁護士も再生委員もいないと言っていいでしょう。

funecchi
質問者

お礼

了解しました。 丁寧な回答に感謝致します。 ありがとうございました。

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