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個人再生が終わったのですが、債務放棄をしたはずの親戚は後から借金の返済は求められますか

個人再生の申し立てが認められ、返済も終わったところで本人が急逝しました。 書類を整理したところ、債務放棄をしてもらったはずの親戚の(そうしてもらわないと債務が大きすぎて個人再生ができませんでした。お願いして了承してもらったと聞いていたのですが・・)放棄をするという書類はありませんでした。 借用書はきちんとしたものが残っていました。 この場合、親戚は借金の返済を遺族に求めることはできますか。 また、遺族は返済義務はありますか。 個人再生は終わっているのですが、 親戚が債務を放棄していないということがあると、白紙に戻って遺族に元の返済額ですべての返済が求められるということはありますか。 どうかお教え下さい。 よろしくお願い申し上げます。

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  • Ja97KG
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回答No.2

今から親戚に確認しても揉め事になりそうですから 相続財産がないのでしたら相続放棄しておけば良いと考えます 多少なりともあるのでしたら限定承認という手もあります 相続放棄は家庭裁判所で相続発生から3月以内に申請することが原則です

totiriti
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり相続放棄することが最善策と理解いたしました。 放棄すると残っていた税金滞納分などを含め、その親戚が相続人になるため躊躇しておりました。 ご教示ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

家庭裁判所で相続の放棄をしましょう。

totiriti
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 相続放棄をするしかないと理解いたしました。 ありがとうございました。

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