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租税特別措置法の解釈

最近相続登記の義務化に伴い、相続登記を申請する場合、1筆が100万円以下の土地の登録免許税が非課税になったという記事を読みました。3人で3筆の土地を共有しています(各3分の1)。1筆の評価額は各120万円です。この場合、持分評価額は1筆40万円ですから相続登記を申請しても登録免許税は非課税だと考えますがどうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

持分割合を乗じた不動産価額が100万円以下の土地については,登録免許税が課されません。

その他の回答 (2)

  • kyokoma
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回答No.3

補足です。 一部間違いがあります。 持ち分についての記載は不要でした。 もともと共有になっている場合の記載方法です。 

  • kyokoma
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回答No.2

今年2月、 相続登記した者です。 共有登記はしない方がいいですよ。 専門家もそうおっしゃいますし、 殆どの方がしません。 親が亡くなって、 兄弟で共有登録をした場合、 後で事情が変わって分割しようとすると、 高額な費用がかかりますし、 面倒にもなります。 それぞれ結婚され、 配偶者ができ、 更には子供さんができると、 後々相続が面倒になります。 また、 売りたい、 貸したい、 アパートを建てたい等、 事情が生じた場合、 トラブルになり兼ねません。 共有登記する場合、 代表者が行うので、 〇〇〇〇他〇名と記載される筈ですが、 そうなると、 土地を3等分してそれぞれの計算は出来なくなります。 何故なら、 一件一件毎に、 「登録免許税法第84条の2の3第1項適用により無税」という文言を記載しないと、 無税になりませんが、 共有だと、 土地を3等分して記載できません。 なので、 評価額が100万円以上だと、 そのまま記載することになり、 登録税を払い、 共有者で3等分して負担ということになるのではないかと思います。 分割協議をして、 分割協議書を作成すれば、 別々にそれぞれが申請する必要はありますが、 別々にしたので、 土地の評価額を出して、 持ち分〇分の1と記載できますので、 当然評価額が下がり、 適用になります。 完全に3等分できないというのであれば、 差額分を現金で相殺するとか何らかの条件をつけるとかで、 等分になるよう工夫されればいいと思います。 相続登記申請書を作成した上での私見なので、 下記で相談されると良いと思います。 当方もここで、 疑問点の確認をさせて頂きました。 分割された方が後々後悔する可能性が無くなり、 安心ですよ。 https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp/heir/

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