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住民票、閲覧制限について
妻より、精神的DVで警察に相談を押し、住民票閲覧制限ができるようですが、離婚後に妻側から養育費請求事件を起こされたら、代理人弁護士は、私の住民票を正当な理由として取得できるのでしょうか
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- toka
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回答No.2
基本的に被告側が原告の住所を知る必要はないです。 ちなみに逆の場合(あなたが原告)、閲覧制限がかかっていたら、弁護士でも照会できません。 裁判所に住所不明のまま申立て、別に住所の照会を申立てる上申書を添付すると、裁判所が職権で自治体に照会をかけ、裁判所のみに住所が開示されます。(原告が住所を知ることはできない)
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>養育費請求事件を起こされたら 訴訟を起こすには、被告人の氏名と現住所(居所)が必要です。 訴訟を起こせた、という事は、住所を知っている、という事で、住所を知っているなら、住民票を取る必要はありません。 住民票が欲しいとしたら、訴訟を起こす為に現住所を知りたい、というのが理由でしょう。 で、「依頼人が訴訟を起こす為に被告人の住所を得たい」という場合は、弁護士は閲覧制限が掛かった住民票を閲覧、取得できます。 ですので、弁護士が提訴を理由に住民票を請求⇒住民票を使って被告の住所を知る⇒請求訴訟、と言う順序になり、訴訟よりも住民票請求が先になります。