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メルカリで1回取引した人に商法は適用される?
メルカリではじめて1回誰かと取引した人にも商法は適用されるのでしょうか 理由となる判例や条文などがあれば教えていただきたいです
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- lawconsul
- ベストアンサー率64% (48/75)
ご質問が、「メルカリで1回取引した人は商人か?」つまり、取引する人が商人と評価されるかという意味であれば、No.2のリンク先でほぼ言い尽くされているように思います。 しかし、質問が、「メルカリで1回取引した人(の取引)に商法は適用される?」という意味であれば、少し話が変わります。 本人が商人であって、メルカリへの出品が営業のためにされているのであれば、それは商行為なので(商法503条1項。なお、同条2項により、商人の行為は営業のために行われるものと推認される。)、相手が商人であるか否かに関わらず、当該取引には原則として商法の適用があると考えられます。 また、自身が商人では無い場合も、相手が商人であれば、同様に、商法の適用があると考えられます。(最判昭和48年10月5日等) 商法総則の教科書で、「商人」「商行為」のあたりをよく読んでみてください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
商人の営業、商行為その他商事を行っていれば商法が適用されます。商行為かどうかは、「利益目的の」「反復継続的な」活動かどうかで判断します。メルカリで1回取引したのだとしても,その後に継続するつもりであれば反復継続的なと言えますし,利益目的かどうかは取引の目的物を見れば判断できるでしょう。
- ji1ij
- ベストアンサー率26% (466/1738)
ここに弁護士の解説があります https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202208_02.pdf 営利の意思と取引の反復継続性を総合的に考慮して判断されるが基準は絶対ではなく、個別事案ごとに客観的に判断 例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行って販売すれば営利の意思があると判断 他方で、多数の出品でも不用品処分目的とみることができれば販売業者等には該当しない
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
適用されるはずです。理由となる判例や条文などは解りません。