ご質問が、「メルカリで1回取引した人は商人か?」つまり、取引する人が商人と評価されるかという意味であれば、No.2のリンク先でほぼ言い尽くされているように思います。
しかし、質問が、「メルカリで1回取引した人(の取引)に商法は適用される?」という意味であれば、少し話が変わります。
本人が商人であって、メルカリへの出品が営業のためにされているのであれば、それは商行為なので(商法503条1項。なお、同条2項により、商人の行為は営業のために行われるものと推認される。)、相手が商人であるか否かに関わらず、当該取引には原則として商法の適用があると考えられます。
また、自身が商人では無い場合も、相手が商人であれば、同様に、商法の適用があると考えられます。(最判昭和48年10月5日等)
商法総則の教科書で、「商人」「商行為」のあたりをよく読んでみてください。